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AI学習目的での著作物利用(一回の使用で終わりうる)申請が通るのか。もし利用裁定がおりれば利用日をその日限りとして即使用し利用が終わった場合に権利者が申し出た場合の補償金還付の対応はどうなるのかききたいところではある

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この場合著作物の利用価値は、利用時点で失われる一方で、その利用効果はデータ上永続的に存続するから補償金を利用料相当の逸失利益として扱っているならもはや算定できないきがしてるけど違うんかな。

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1日限りの利用はあくま思考としてで現実的ではないです

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