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#Twitterで選択対策 #毎日年金 妻(昭和30年4月2日生まれ)が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した後、夫(昭和31年4月2日生まれ)が65歳に達し老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間が300か月)の受給権を取得した。   妻の老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、いつから? ↓ ↓

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