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●公益通報でも保護しない 平成16年第159回国会、宮下一郎議員の「乱用の懸念」 に対する大臣の答弁 >本制度では、第一に、不正の目的、すなわち、金品を受け取る目的や他人に損害を加える目的で行う通報については、「保護の対象外」としております。 #公益通報者保護法 #兵庫県文書問題 #斎藤知事

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片桐健矢@岐阜の植木屋🌴誰でもいつでも人生は逆転できる@katagiri_kenya

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第二に、事業者外部への通報については、犯罪行為等の事実が生じていると信ずるに足る相当の理由があることを保護の要件としているほか、個人の生命または身体に危害が発生する場合など一定の要件を満たす場合を保護の対象としております。 #公益通報者保護法

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