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東京都の介護や障害福祉事業者の職員向けに令和6年4月から居住支援特別手当(月額1万円)の支給が始まっています。就業規則や賃金規程で下記のような文言追記が必須となります #社労士実務 「第・・条 「東京都介護職員・介護支援専門員居住… pic.twitter.com/y6LT4TJGIS
労働保険料は2年で時効になります 未申告だったり、算定調査により保険料額額が認定決定される時がありますが、この例示にもある通り7月11日以降でしたら前々の年度分しか決定出来ません (例) 令和6年7月11以降に認定決定される場合は、令和4年度以降の確定保険料を認定決定出来る #社労士実務 pic.twitter.com/tH5eliTzfe
退職時の有給休暇を買い取りするための通知書を作って欲しいと言われて、その場で作りました。。。。 退職後で失効する有給休暇あれば買取は出来ます。(推奨はされてません) 退職金の無い会社向けの作成です #社労士実務 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) nta.go.jp/taxes/shiraber… pic.twitter.com/pVeuyPbneB
健康保険の被扶養者認定(130万円)に係る収入には ・デイトレード ・株の配当 等の継続的な収入も含まれます (一時的な株の売却収入は含まれません) #社会保険 #社労士実務 pic.twitter.com/JxtCnFJHBL
税務署の反面調査を受けたことがあります 自所の調査ならまだしも、士業は守秘義務との兼合いが微妙なんですよね。。 私は関与先の了承が無い限りは任意調査の段階では一切出さず(社労士法に違反しない旨の文書を出して下さいと依頼しました)、関与先了承を経てから開示しました #社労士実務 pic.twitter.com/ILXwZPTz7I
再生中の中小企業が社会保険料滞納による強制徴収により事業継続が困難になる事例が多発していることについて新たなガイドラインが出されましたが、法改正を伴うものでは無いのでどこまで実効性があるかどうか #事業再生 #社労士実務… pic.twitter.com/F9E48oCgkg