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行政不服審査法に基づく不服申立ては違法な処分のみならず不当な処分も対象となるのに対し、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟は違法な処分のみが対象となり、不当な処分は対象とならない #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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審査請求人の活動能力を補充し便宜を与えるため、代理人によって審査請求をすることができる(12条1項) #行政不服審査法

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棄却裁決 審査請求に理由がない(処分・不作為が適法・妥当である)として、審査請求を退ける裁決のこと #行政不服審査法

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行政不服審査法は行政不服申立ての一般法であるため(1条2項)、他の法律により適用除外とされた場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができない #行政不服審査法

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国家賠償については、国家賠償法という法律が規定しているが、損失補償については、損失補償法というものは存在せず、個別の法律でどのような場合にどのような損失補償をするかについてそれぞれ規定している ##行政不服審査法

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審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる #行政不服審査法

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再調査の請求は、処分庁が簡易な手続で事実関係の再調査を行うものであるから、審理員制度や行政不服審査会制度は、準用されていない(61条) #行政不服審査法

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口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(31条3項) #行政不服審査法

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審理手続の迅速・円滑化を図るため、多数人が共同して審査請求をする場合、3人を超えない総代を互選して審査請求に関する行為を委任することができる(11条1項) #行政不服審査法

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任意的執行停止 審査庁が処分庁の上級庁又は処分庁である場合、審査請求人の「申立て又は職権」により、執行停止をすることができる #行政不服審査法

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審査請求の正当な当事者となるには、不服申立適格を備えることが必要である #行政不服審査法

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相続・合併・分割といった包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継される これに対し、審査請求の目的である処分に係る権利のみを譲り受けた特定承継 の場合、審査庁の許可を得なければ審査請求人の地位を承継することはできない #行政不服審査法

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審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は、それが困難であると認められるときを除き、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(31条1項) #行政不服審査法

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そういえば、審査請求書(実物は見たことない)を提出する夢を見てビビった。マジで24時間サマトレしてます。#行政書士試験 #行政不服審査法 #サマトレ99

やはぎあつし@yahagiatsushi

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不作為についての審査請求は不作為が継続している限りいつでもOKで、審査請求期間の定めはない #行政不服審査法

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国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関・団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法の規定は適用されない #行政不服審査法

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審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる しかしその場合でも、審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないとされているにすぎず、執行停止をする義務を負うわけではない #行政不服審査法

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行政不服審査法は行政不服申立てに関する一般法であり、他の法律に特別の定めがある場合にはそちらが優先して適用される #行政不服審査法

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行政庁が、不服申立てをすることができる処分をする場合に、教示義務を怠ったり、誤った教示をしたとしても、その処分自体が当然に違法となるわけではない #行政不服審査法

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①再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合、②その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合には、再調査の請求についての決定を経なくても、審査請求をすることができる #行政不服審査法

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再審査請求は、原裁決又は当該処分(原裁決等)を対象として、法律の定める行政庁に対してするものとされている #行政不服審査法

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再調査の請求においては審査請求の規定が多く準用されているが、 ・審理員制度 ・行政不服審査会等への諮問制度 ・弁明書の提出 ・反論書の提出 ・審査請求人等による提出書類等の閲覧 についての規定は準用されない #行政不服審査法

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行政不服申立 →素早い解決、だけど行政に有利っぽい 行政事件訴訟 →公正だけど時間がかかる #行政不服審査法

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行政不服審査法における執行停止は、行政機関である審査庁がするものなので、同じ行政機関である内閣総理大臣が異議を述べることは認められていない #行政不服審査法

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審査請求人の申立てがあった場合において、処分・処分の執行・手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない(25条4項) #行政不服審査法

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審査請求は処分庁等を経由してすることもでき(21条1項前段)、必ずしも審 査庁に対して直接する必要はない #行政不服審査法

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職権探知主義 審査請求は訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とすることから、審理員が職権で物件の提出要求(33条)、参考人の陳述及び鑑定の要求(34条)、検証(35条1項)、審理関係人への質問(36条)をすることができる #行政不服審査法

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行政庁がなすべき教示をしなかったときは、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる #行政不服審査法

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総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる(11条3項) #行政不服審査法

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事情裁決 処分が違法・不当である場合、認容裁決がなされるのが通常だが、処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害が生じるときは、一切の事情を考慮して棄却裁決をすることもできる(45条3項) #行政不服審査法

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利害関係人は、審理員の許可を得て審査請求に参加することができる また参加は代理人によってもすることができ、代理人は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる ただし参加の取下げは特別の委任が必要である #行政不服審査法

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行政不服審査会の委員は9人だが、実際の案件審議はその中の3人が1つの合議体を構成して行う 審査会が定める場合は全員で構成する合議体で調査審議することができる。 #行政不服審査法

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利害関係人から求められたときも教示する必要がある ・不服申立てができること ・申立て先行政庁 ・期間 必ずしも書面でなくても良いが、利害関係人が書面を求めたら書面で #行政不服審査法

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審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(27条1項) 後に取下げの有無につき紛争が生じるのを防ぐため、審査請求の取下げは書面によってしなければならない(27条2項) #行政不服審査法

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行政不服審査会 総務省に設置 委員は9人で非常勤だがそのうち3人は常勤とすることができる 審査会権限に属する事項に関し公正な判断ができ、且つ法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任命 任期3年、再任可能 #行政不服審査法

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教示(文書のケース) ・不服申立てできるんやで ・申立て先はあそこの行政庁やで ・この期間内やで ※口頭では軽い処分系なので教示は不要 #行政不服審査法

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以下の場合は執行停止の義務はない ①公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき ② 本案 について理由がないとみえるとき #行政不服審査法

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総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ行為をす ることとなる(11条4項) #行政不服審査法

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代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる(12条2項) #行政不服審査法

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