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返信先:@bassman091617条ってもっと凄いんですよ 皇后・皇太后・太皇太后って、皇室の血を引いてない(「皇統に属しない」)んです 皇室の血を引いてない人が、「天皇に代わり、天皇の名をもって国事行為をなす」摂政になれる、しかも内親王や女王よりも優先して よくもまあこんなポンコツ法を放置してるものだと呆れます
返信先:@bassman0916皇室典範17条は、「天皇に代わり、天皇の名をもって、国事行為をなす」摂政就任権を、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王の女性皇族にも認めている つまり皇室典範自体が「天皇の仕事は女性でも務まる」と言っている それなのに女性を天皇にはさせない 皇室典範自体大矛盾を抱えたポンコツ法
やっぱり上皇后っておかしいと思う なんでこんな伝統壊すような事を 美智子さまはするのだろう? 藤原実資だったら「ありえません」というと思う 皇后(中宮)=天皇の嫡妻 皇太后=天皇の母(先帝の皇后) 太皇太后=天皇の祖母(先々帝の皇后)
家にテレビないけど 中宮定子さまが「出家」てこんな感じだったのか。 中宮定子は法名与えられていないし。普通皇族なら、漢字三文字の法名が与えられるはず。 ちなみに藤原彰子(中宮⇨皇太后⇨太皇太后で出家し女院)は清浄覚だった
ちなみに 『小右記』には… 長徳2年(996)5月2日条 ◆◇◆◇◆ 中宮権大夫(源)扶義が云(い)ったことには、「『后(藤原定子)は昨日、出家された』ということです。事は頗(すこぶ)る事実のようです」ということだ。 #光る君へ
諒闇/諒陰/亮陰【りょうあん/ろうあん】天皇が、その父母の死にあたり喪に服する期間。また、天皇・太皇太后・皇太后の死にあたり喪に服する期間。「昨今とやかくいう諒闇不況も、経済活動とは無関係な患者たちには関係がない/ヒラヒラヒヒル(BA-KU)」
返信先:@sUwIjzZzyJHxMIR皇室典範17条は「天皇に代わり、天皇の名をもって、国事行為をなす」摂政就任権を、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王の女性皇族にも認めている つまり皇室典範自身が「天皇の仕事は女性でもできる」と認めてるということ それなのに頑なに女性天皇を拒む皇室典範は自己矛盾のポンコツ法です
返信先:@sevensword777皇室典範17条は「天皇に代わり、天皇の名をもって、国事行為を行う」摂政就任権を皇后、皇太后、太皇太后、内親王、女王の女性皇族にも認めています つまり皇室典範自身が「天皇の仕事は女性にもできる」と認めてるわけで、それにもかかわらず女性を天皇にさせないという支離滅裂なポンコツ法です
返信先:@Jaco_1010他1人皇室典範17条は、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王等の女性皇族にも「天皇に代わり天皇の名を持って国事行為をなす」摂政就任権を認めている。つまり皇室典範自体「女性にも天皇の仕事はできる」と言ってるわけで、それにもかかわらず天皇だけにはさせない 皇室典範は矛盾まみれのポンコツ法
天皇の配偶者である皇后が婚姻により皇族の身分を取得するようになったのは 旧皇室典範 第七章 皇族 第三十條 皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ より twitter.com/akagi_pf/statu…
返信先:@jun_oosuga#高森明勅 氏によれば 皇后は、皇后となっても、皇族の身分を有してないとのことでそれが法的に認められたのは、旧皇室典範から 皇位は明治以前から皇祖の嫡男系子孫による継承である事が確定 婚姻関係は親系が発生する原因で 親系である男系は親族間の血縁関係を連絡系統によって示すもの
明治皇室典範(第十七条)天皇・太皇太后・皇太后・皇后の敬称は陛下とする。(第十八条)皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王の敬称は殿下とする。現皇室典範でも同様に定められている。メディアの「敬称不使用」という「法違反」を取り締まるべきだろう。
旧皇室典範でも現皇室典範でも、第二十三条:天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は陛下とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は殿下とする。と定められている。皇室典範を無視した報道を許す暴挙を国民は等閑視していてはいけない。宮内庁は誰がどういう権限でこの暴挙を許しているのか説明すべき。
返信先:@E8OiKfVU6aSXytW#マイあさ 最近の学者様は皇室典範など無視で皇位継承議論 何様なんでしょうね。。 #皇位継承 皇室典範 第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 ② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
「#光る君へ」(@nhk_hikarukimie)と読む「#源氏物語」第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお> byまいこ gosen-dojo.com/blog/46941/ 引用←中宮は、もともと皇后、皇太后、太皇太后の三后を表す言葉で、#一条天皇 の時代には三つの座が埋まっていたにも関わらず、道隆はゴリ押しで、
#藤原遵子 略年表 長保2年(1000年) 皇太后となる 長和元年(1012年) 太皇太后となる 寛仁元年(1017年) 6月1日 崩御 略年表は下記ページから引用: mag.japaaan.com/archives/21512…
こちらの記事 yomiuri.co.jp/column/japanes… では ■「我が世」を(天皇や皇太子以外が)〈わが支配の世〉の意味で使用した例が他にはない ■天皇を「太陽」、皇后を「月」と喩えていたことから、道長の娘が三后(皇后、皇太后、太皇太后)全てを占めたことを「望月」と表現した可能性 等の考察を展開し
当初、なぜ純元でなく宜修だったのか? 皇太后も後宮を管理し天下の母とするなら純元より宜修と考えていた時 純元母が「宜修では庶 出だから后になれない」と口を滑らす (作中でも屈指のヤバい空気が流れる) ↓つづく ※(三后皇后、皇太后、太皇太后)
返信先:@rkRuIR8VmR20796他1人律令は女帝を基本的に想定してない 夫人で立后された皇后は、皇族の身位なし 婚姻により親王妃殿下が皇族の身位取得は、 明治典範以降、 第三十條 皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ より #皇位継承 twitter.com/akagi_pf/statu…
継体天皇の世の当時は存在しないとされる家族概念で律令を論ずる古代歴史家 現在、天皇の嫡妻を表す皇后は律令後に誕生で皇后である事をもって皇族の身分の取得は明治典範から。 みんな平成17年皇室典範有識者会議に呼ばれ、発言した、頓珍漢な。自称皇室研究者の #高森明勅 の論に騙されてんだろ
返信先:@like_pulpおっと、追記だね。 表現が正しくなかった。 ちゃんと調べなあかんね。 崩御: 天皇・皇后・皇太后・太皇太后が死ぬことの尊敬語。 薨去: 皇族・三位(さんみ)以上の人が死亡すること。
返信先:@yamusora0818【皇室典範第5条】 「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする」 つまり法的には天皇と上皇のみ、皇族ではないという事になります。 ただ内廷費を使うので便宜上、内廷皇族と呼んでいるのでしょうか🤔