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ソフトウェアライセンス契約では、契約終了時の措置を決めることも重要です 終了後は利用不可とするだけでなく、ライセンシーの支配下にあるソースの処置などを明確にしてください 秘密情報返還の規定と被るかもしれませんが、重複しても構いません #ソフトウェアライセンス契約 #契約終了

中山真秀@企業法務@keiyakuhoumu117

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ソフトウェアライセンス契約における対価の支払いには、一括払いとコピー数に応じた支払いがあります 両者を組み合わせることもあります コピー数に応じた支払いの場合、ライセンシーはコピー数を誤魔化すことが可能なため、監査が重要になります #ソフトウェアライセンス契約 #対価 #支払い方法

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(2/2) そこで、ライセンシーによるソースへのアクセスを維持するため、ライセンサーの倒産時にエスクロウ・エージェントがライセンシーに預かっていたソースを開示します ライセンシー保護を目的とする制度です #ソフトウェアライセンス契約 #エスクロウ

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エスクロウとは、ソースコードなどを予めエスクロウ・エージェントと呼ばれる第三者に預けておく制度です ライセンサーが倒産等した場合、ライセンシーはソースにアクセスできなくなる恐れがあります(1/2) #ソフトウェアライセンス契約 #エスクロウ

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ライセンサー倒産対策として、エスクロウを規定することがあります いざというときライセンシーはとても安心です エスクロウエージェントの代表格であるSOFTICは、信頼できる団体です ただ、エスクロウの実例は多くありません #ソフトウェアライセンス契約 #エスクロウ #契約審査 #企業法務

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ライセンサーにとって免責条項も非常に重要です どこまで免責とするかはポリシー次第ですが、ライセンシーの使い方、使う地域などを鑑みて決めるべきでしょう また、ライセンシーの自由度が高い場合、当然免責範囲は広く設定することになります #ソフトウェアライセンス契約 #免責

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ソフトウェアライセンス契約では、保守・サポートに関する条項を規定することもあります 詳細は別途で良いでしょう 契約不適合責任の履行を有償の保守サポートで代替するのは、ライセンスに限らずソフトウェアベンダーのビジネス戦略として有効です #ソフトウェアライセンス契約 #保守サポート

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コピー数が多く、かつ従量課金となる組込みソフトなどでは、ライセンサーの監査権を規定するのがマストです 監査権行使の条件については、不正隠しが行われない範囲でライセンシーに妥協しても構いません 実効性ある監査を行えるようにするのが重要です #ソフトウェアライセンス契約 #監査

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(2/2)これに対し、コピー自由なソフトウェアライセンスでは、ライセンシーの数は無限です この違いは大きく、1人の利用を想定した賃貸借の規定をソフトウェアライセンスに適用すると不都合が生じます 賃貸借の類推適用は否定すべきです #ソフトウェアライセンス契約 #賃貸借

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ソフトウェアライセンスに、民法の賃貸借の規定が類推適用されるという意見があります 賃貸借とソフトウェアライセンスは根本的に異なります 賃貸借では、物を借受けて利用できるのは1人に限られます(1/2) #ソフトウェアライセンス契約 #賃貸借

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ソフトウェアライセンス契約において、ライセンサーが著作者人格権の不行使を約束しても良いでしょうか? 約束しないのがベターですが、ケースバイケースだと思います 支障ないケースもあります 組込みソフトでオブジェクトの提供に限定される場合などが想定できます #ソフトウェアライセンス契約

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ソフトウェアライセンス契約では、秘密保持も大変重要になります ライセンサーの権利を守るためには、権利許諾条項、権利帰属条項や禁止事項だけでは足りません 過不足のないよう入念にドラフトすべきです 他の条項では権利が守れない場合の最後の砦です #ソフトウェアライセンス契約

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ライセンサーにとってソフトウェアライセンス契約の禁止事項は重要です リバースエンジニアリング禁止その他のライセンシーや第三者にして欲しくないことを漏れなく書き込んで自社の権利を守りましょう 禁止事項の具体的項目は現場と相談して決めて下さい #ソフトウェアライセンス契約 #禁止事項

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非独占ライセンスと独占ライセンスの違いもソフトウェアライセンス契約では重要です 後者の場合、ライセンサーの利用が制限されてしまいます ライセンサーの立場では、一定の例外を除き非独占ライセンスがマストです #ソフトウェアライセンス契約 #非独占ライセンス #契約 #企業法務 #契約審査

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契約不適合責任を負う期間はIT企業にとって、とても重要です 民法通りだと最大10年間責任を負い続けることになります 多くの企業は、旧民法時代の引渡しから1年を前提とした体制、原価計算になっているはずです 引渡しから1年は譲れない一線です #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合責任

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契約不適合責任に基づく解除は、ライセンサーは認めても構わないと思います 大半の場合、解除されて困るのはライセンシーだがらです #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合責任 #解除

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契約不適合責任の損害賠償は、繰り返し追完しても修補できないときに初めて賠償責任が生じる、という限定をつけるのをお勧めします 賠償額の上限をつけるのは当然です #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合責任 #損害賠償

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契約不適合責任の代金減額以外の追完、損害賠償、解除はライセンサーの立場でも認めざるを得ないと思います。 ただ、民法デフォルトルール通りは不利です。 #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合責任 #契約審査 #企業法務

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契約不適合責任で認められる効果のうち、実務的に厄介なのは代金減額です 減額幅につき両者の折合いがつかないことが予想されます また、かなり以前に納入したものは会計処理がイレギュラーになります ライセンサーの立場では減額の回避を検討すべきです #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合

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ライセンス契約に限らず、ソフトウェアビジネスにおいては、契約不適合責任をできるだけ軽くして、有償の保守サポート契約で不具合に対応するのがベターです 重い契約不適合責任は予期せぬ多くの対価のない工数を必要とします 収益圧迫要因です #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合

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ソフトウェアライセンス契約における契約不適合責任期間は、システム開発などより短期でOKと考えます レディメイドのソフトウェアであり、ライセンシーもそれを理解したうえで使うからです 古いソフトであれば枯れていて、不具合も起きないことが多いです #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合

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ライセンス契約における契約不適合責任は、新たに開発するシステムにの契約不適合責任とは分けて考える必要があります ライセンシー向けに特別に開発したものではないので、開発委託契約より軽い契約不適合責任で足りると考えます #契約不適合 #ソフトウェアライセンス契約

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ソフトウェアライセンス契約において、契約不適合責任をどう考えれば良いでしょうか? 有償契約なので、契約不適合責任が発生すると考えて手当てしておくべきでしょう 何も書かなければ民法通りになります #ソフトウェアライセンス契約 #契約不適合責任

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企業間の紛争はお金で決着をつけることが大半です 損害賠償条項は、全ての契約条件の中で最も重要です 時間がないとき、修正に応じてもらえる見込みが少ないときは損害賠償だけに絞って交渉する手もあります #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #契約審査

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契約書に損害賠償の上限が書かれていても、実際には必ずその通りになるは訳ではありません 意味がないじゃないかと思うかもしれません しかし、両者が記名押印した書面に上限が書かれているという事実は重いのです 意味はあります #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #上限

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ただ、なぜ2倍なのか?なぜ1000万円なのかと問われたとき 「そうしたいから」 という答えしかないのが弱点です(2/2) #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #上限

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損害賠償の上限設定を死守しようとして、対価ではなく対価の2倍や3倍を上限として提案することがあります また、1000万円などの具体的な金額を上限として提案することもあります いずれも、上限なしとなるよりはマシです(1/2) #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #上限

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損害賠償の上限を巡りライセンシーと折合いがつかなくなることがあります 故意重過失の除外を提案するのが一般的ですが、前回のポストのような問題点があります 秘密保持や第三者の知財権侵害には上限を適用しないという妥協をする場合もあります #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #上限

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損害賠償の上限を設定し、#故意重過失 の場合は上限が適用されないと規定することがあります 判例が認めているので、規定してもしなくても何も変わらないという意見があります しかし、明文での除外は重い事実です 何も変わらないということはありません #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償

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損害賠償の上限額設定と範囲制限のどちらを優先するべきかと聞かれることがあります 上限設定です 範囲制限しても、範囲内の賠償額が高額になることはあり得ます 上限設定はIT企業の契約で一番重要と言っても過言ではありません #ソフトウェアライセンス契約 #損害賠償 #上限

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債務不履行、不法行為等請求原因の如何を問わず と書き加えることで請求原因により上限がなくなってしまうことを防げます 著名なIT判例で、不法行為を原因として多額の損害賠償が認められた事例があります #ソフトウェアライセンス契約 #契約審査 #損害賠償 #請求原因

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