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行政書士職務基本規則では、「#不当に廉価な報酬」での受任も禁止されました。 「社会通念上合理的な計算根拠」をもって報酬を決定しなければなりません。 『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』(昭和二十二年法律第五十四号) 2条9項三号の #不当廉売… pic.twitter.com/FmVY84jfKm
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行政書士職務基本規則では、「#不当に廉価な報酬」での受任も禁止されました。 「社会通念上合理的な計算根拠」をもって報酬を決定しなければなりません。 『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』(昭和二十二年法律第五十四号) 2条9項三号の #不当廉売… pic.twitter.com/FmVY84jfKm