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返信先:@TruemanSasakiそれとも #佐々木真人 さんは、内閣は法律の執行にあたって、審議時の法案説明に拘束されず、恣意的に法解釈できるとの説なのですか? 国会審議無効論ですか? 憲法41条の「国会は…国の唯一の立法機関」や、73条の「法律を誠実に執行し」に反しますが
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返信先:@TruemanSasaki#佐々木真人 さんのそれは初歩的ミス 日本学術会議法 推薦制度導入時の政府答弁 昭和58/5/12 参院文教委 政府委員 「実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません」 「形式的に任命行為を行う」 「実質的なものだというふうには私ども理解しておりません」
佐々木真人@TruemanSasaki
「"日本学術会議法"が政権の意向から人事を独立」の事実はない。同法に「独立」の語は3条「独立して左の職務を行う。①科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。②科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。」のみ。会員は内閣総理大臣が任命する(7条2項)ため統治される。