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返信先:@Adepteater029x.com/motodouzinmozi… #元の教えて法學院先生コーナー 「申込書が届くのは選挙期間中」だそうで…ここまで露骨に買収やってもユリーは「当選を得るためではない、関係ない」とほざくのでしょうカネー😝。 公選法違反の時効って事象発生から何年でしたでしょうか。
(買収罪) #公職選挙法第221条 「次の各号に掲げる行為をした者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。1 当選を得る目的をもつて選挙人に対し金銭、物品その他の財産上の利益、その供与の申込み若しくは約束をしたとき」 ド真ん中だぞ #小池百合子 の1万円商品券。
返信先:@Adepteater029#元の教えて法學院先生コーナー #公職選挙法第202条 により #2024年6月18日に公職選挙法違反容疑で刑事告発された小池百合子 #2024年6月26日に公職選挙法第136条の2違反容疑でも刑事告発された小池百合子 の当選は無効だ、と都民が都選管に異議を申し立て、更に同203条によって高裁に訴訟を起こす→
返信先:@Adepteater029x.com/motodouzinmozi… #元の教えて法學院先生コーナー 選挙告示の2日前に #公職選挙法第235条 (虚偽事項の公表罪)に基づいて刑事告発された立候補者への告発内容を、司法官僚が「当該選挙への介入になる」を理由に受理せず無視するのは、合法でも違法でもありませんよね。ただの忖度ですよねー。
#公職選挙法第235条 「当選を得る目的をもつて公職の候補者の経歴に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」。 #2024年6月18日に公職選挙法違反容疑で刑事告発された小池百合子 はこれによって当選無効で破滅する。東京地検がマトモに捜査すれば、の話だがな。
返信先:@Adepteater029x.com/motodouzinmozi… #元の教えて法學院先生コーナー #黒川敦彦 らは #公職選挙法 違反(選挙の自由妨害罪)で再逮捕された訳ですが、一般的にショボい犯罪です。 しかし論理的・法的に #警視庁 は「再犯のおそれがある」を理由にして黒川らを都知事選の選挙期間中ずっと拘束できる…のでしょうか。
あるいはさすがに7月6日まで身柄拘束は無理筋、となれば、#つばさの党 陣営をマークして余計な事を喋ったらすぐ取り押さえてマイクを取り上げるべくスタンバるかもねー😝。 又は裏技で #官房機密費 から賄賂渡して「#蓮舫 の街宣車をストーキングしてdisれ」と命ずるとかなー。 #警視庁 だからなー。
返信先:@Adepteater029x.com/motodouzinmozi… #元の教えて法學院先生コーナー この理由ですが 「現職首長の公の場での出馬表明は、現職の影響力を誇示する意味ではグレーだが、支持の呼びかけとまでは言えないので #事前運動 の要件は満たさない」 という解釈で間違っていませんでしょうか🙄。
返信先:@Adepteater029x.com/motodouzinmozi… #元の教えて法學院先生コーナー #公職選挙法 の「憲法に基づく被選挙権を保証する」趣旨を楯に取って「他人を #会計責任者 にする議員の逃走経路」を塞ぐ手段は法的に可能でしょうカネー🤔。やたらに悔しくなる次第ですが。