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”吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式” (会社法749条3項第1かっこ書) と ”吸収合併消滅会社が有する吸収合併存続会社の株式” (会社法155条11号) がこんがらがってしまう笑 →吸収合併により消滅してしまうのはどっちだ??? #新人司法書士ムカデ #新人司法書士ムカデ組織再編

幸先 裕明|司法書士@hiroaki_kosaki

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吸収合併における消滅会社の以下書類 ・異議を述べた債権者がいない旨の上申書 ・催告したことを証する書面 作成日を効力発生日としてしまう、、 正しくは効力発生日前で作成 効力発生日時点では消滅会社は存在しないため #新人司法書士ムカデ組織再編

金光 康太🔭LSO@LSO48527245

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種類株式を対価とする吸収合併で、定款に、322条1項と199条4項の種類株主総会を不要とする定めがあり安心して申請したところ、定款の添付が必要ですと言われる(199条4項の方は登記事項ではないんですよね…)。 #新人司法書士ムカデ #新人司法書士ムカデ組織再編

幸先 裕明|司法書士@hiroaki_kosaki

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