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誤り。別個の就業規則を作成する場合には、当該2以上の規則を合わせたものが本条の就業規則となるのであって、それぞれが単独で同条の就業規則となるものではありません。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験
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同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えなく、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則がそれぞれ単独に同条の就業規則となるものとされている。 #水曜日のeライブスタディ予習
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誤り。労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の「休憩時間」の規定の適用は排除されません。したがって、休憩時間を与える必要があります。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験
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使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合にあっては、同法第34条の休憩時間を与える必要はなく、その後、その時間に相当する休憩を与えるべきことを命じられることとなる。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験
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令和6年度の社労士試験は、この問題で開幕しました。 選択式試験の労働基準法の空欄Aを、択一式で出題すると、このような形になります。 #社労士試験 #水曜日のeライブスタディ予習 pic.x.com/hiqihuil97
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年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達した日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定めている。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験