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返信先:@87owu0rghpd1NI3他1人悲惨な事故が起きてはならないのは当然の事として ①万が一の事故の賠償は当該航空会社が行う。 ②落下物で被害を受けた場合でも、落下物が航空機由来の物かどうかの挙証責任は原告とのこと。 これが #国交省 のスタンス。 #都心ルート 導入は国交省なのに賠償責任負わず。 奮闘のかけらどこに?
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返信先:@87owu0rghpd1NI3他1人悲惨な事故が起きてはならないのは当然の事として ①万が一の事故の賠償は当該航空会社が行う。 ②落下物で被害を受けた場合でも、落下物が航空機由来の物かどうかの挙証責任は原告とのこと。 これが #国交省 のスタンス。 #都心ルート 導入は国交省なのに賠償責任負わず。 奮闘のかけらどこに?