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被保険者期間 被保険者であった期間のうち、被保険者でなくなった日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金支払基礎日数が11日以上であるものに限る)を1ヵ月として計算 #雇用保険法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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再就職手当は、「1年を超えて」引き続き雇用されることが確実 常用就職支度手当は、「1年以上」引き続き雇用されることが確実 #雇用保険法

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未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が可能 #雇用保険法

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受給期間 所定給付日数300日以下→基準日翌日から1年 所定給付日数360日(45歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上就職困難者)→同1年+60日 所定給付日数330日(45歳以上60歳未満、算定基礎期間20年以上)→同1年+30日 #雇用保険法

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移転費の支給対象は受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者 雇用期間が1年未満である場合は支給されない 受給手続きは移転の日の翌日起算1ヵ月以内 #雇用保険法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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子弟の教育のために退職した者は特定理由離職者に該当しない (少なくとも家庭の事情が「急変した」例ではない) #雇用保険法

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休業開始時賃金証明書の提出を受けた職安長は、休業開始時賃金証明票を作成し、当該被保険者に交付しなければならない #雇用保険法

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一般教育訓練 特定一般教育訓練 →入学料及び受講料は最大1年分 専門実践教育訓練 →最大3年分(長期専門実践は4年分) #雇用保険法

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申請 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金 →「支給対象月初日起算」4ヶ月以内 介護休業給付金 →「終了日翌日起算」2ヶ月経過日の属する月の末日 育児休業給付金 →「支給単位期間初日起算」4ヶ月経過日の属する月の末日 #雇用保険法

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離職後の給付制限期間を考えるときは、「待期期間の満了後」のこともセットで思い出すこと #雇用保険法

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日雇労働被保険者 日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定要件に該当 #雇用保険法

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賃金日額最低保障 日、時間による算定、出来高制、請負制 最後の6カ月間に支払われた賃金総額/その期間の労働日数 一部が月、週、その他一定期間で定められている場合 その部分の賃金総額/その期間の総日数 +上記額 #雇用保険法

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育児休業給付金 ・被保険者(特例・日雇を除く)が、その1歳または1歳2ヶ月に満たない子(一定の場合には1歳6ヶ月又は2歳)を養育するための一定の要件に該当する休業をしたこと ・休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上 #雇用保険法

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自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 正当な理由のない自己都合退職 →待機期間満了後(重要)、1カ月以上3カ月以内の間で職安長の定める期間給付制限 →訓練等を受ける期間及びその後の期間は制限解除 #雇用保険法

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雇用法における届出 資格取得届→翌月10日 その他は大体が翌日起算10日以内 個人番号変更届だけは速やかに #雇用保険法

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日雇の特例給付 基礎期間に続く4カ月間(受給期間)のうち失業している日について通算60日分を限度として支給 ただし基礎期間の最後の5カ月間に普通又は特例、受給期間の最初の2カ月間に普通給付の支給を受けていないことが必要 #雇用保険法

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再就職手当は、前3年以内の就職について就業手当を受給したことがあっても所定要件を満たせば受給可能 上記期間内に再就職手当、常用就職支度手当を受給したことがある場合は受給できない #雇用保険法

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介護休業給付金 ・短期雇用と日雇は除く ・対象家族は配子父孫祖兄弟に配偶者の父母が加わる ・休業開始日前2年間(最大4年)にみなし被保険者期間が通算12ヶ月以上 #雇用保険法

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延長給付にかかる基本手当を受給中の場合は、傷病手当は支給されない #雇用保険法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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求職者給付ー傷病手当 求職申込後に疾病又は負傷のため職業に就けない 基本手当に代えて支給 継続15日以上(15日未満のときは証明書による認定になる) 延長給付による基本手当受給中は傷病手当は支給されない #雇用保険法

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雇用保険各法知らずに、勝手な事かましている疑惑 #サンデーモーニング #候補者 #雇用保険法

ノーザンクロス@321417ns

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出産手当金が日額の2/3で、育児休業給付が日額の67%で、2/3が66.66…だから67%と同義ってのは理解出来るし、何で統一しないんだよ!って思うけど、出手金は健保法、育休給付は雇保法で根拠法も違うし、何で3歩でトラベリングなんだよ!的な疑問は持たない方が良いと思う #FP #健康保険法 #雇用保険法

さくらんぼ不動産🍒@cherry_estate

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移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない #雇用保険法

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子弟の教育のために退職した者は特定理由離職者に該当しない (少なくとも家庭の事情が「急変した」例ではない) #雇用保険法

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失業認定時は求職活動実績を確認 原則4週に2回の活動(初回は1回) 離職理由の場合は給付制限+4週間の間に3回以上 #雇用保険法

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離職後の給付制限期間を考えるときは、「待期期間の満了後」のこともセットで思い出すこと #雇用保険法

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日雇労働求職者給付金 普通給付と特例給付 226-678と一気に覚える 特例678の場合は印紙保険料各月11日分の要件が加わる #雇用保険法

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基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は支給要件期間には算入されないが、基本手当の支給を受けたことがある場合には支給要件期間に算入される #雇用保険法

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教育訓練給付 ・対象は基準日(訓練開始日)において一般又は高年齢被保険者 ・上記以外は基準日が直前の一般又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内の者 #雇用保険法

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60歳到達時賃金証明書が必要なのは高年齢雇用継続基本給付金の申請時 (高年齢再就職給付金の場合は既に基本手当をもらっているので情報があるから不要) #雇用保険法

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賃金日額・基本手当の日額の1円未満の端数は切り捨てる (労災給付基礎日額の場合は1円に切上げになることと併せて覚える) #雇用保険法

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印紙保険料額 1級176円 2級146円 3級96円 普通給付の支給日数は前2カ月間の印紙保険料納付日数で異なる 26日分から4日刻みで44日分以上まで、13日~17日 給付金は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4100円(和むに良い) #雇用保険法

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離職理由による給付制限は原則として3カ月になる 正当な理由がない自己都合退職の者については、5年間のうち2回までは「2カ月間」の給付制限となる(令和2年10月1日以降の退職) #雇用保険法

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特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる #雇用保険法

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賃金日額の原則的な算定 被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金総額/180 ※臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く #雇用保険法

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日雇労働被保険者 日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定要件に該当 #雇用保険法

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高年齢雇用継続給付 賃金低下理由が、非行、疾病、負傷、事業所休業等である場合は、その支払を受けたものとみなして算定した賃金額を支給対象月に支払われた賃金額とみなして支給要件を確認 ただし実際の計算時の賃金額は実際に支払われた賃金額を用いる #雇用保険法

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二事業における能力開発事業 就職支援法事業として特定求職者に対し職業訓練受講給付金を支給することができる 国庫負担1/2とともに覚えておく! #雇用保険法

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一定公務員の除外認定 都道府県等の事業→大臣の承認 市町村等の事業→局長の承認 国の事業→承認なしで除外 #雇用保険法

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算定基礎期間の通算条件 ①直前の被保険者資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内 ②直前の被保険者資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けていない #雇用保険法

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