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#20240723wec「区分所有法」改正要綱案には、「建て替え決議がされた場合の賃貸借の終了」も盛り込まれた。現行法では建て替え決議がなされても、直接的には専有部分の賃貸借関係に影響しないと考えられているため、専有部分の賃借人が退去しない場合には、事実上建て替えの実行が困難だった。
#20240723wec「区分所有法」改正要綱案では、所在が不明な区分所有者について、裁判所が他の区分所有者や管理組合の代表者からの請求を受け、除外決定できるようになる。集会に参加しない区分所有者に対しては、普通決議や管理規約に関する決議などについて、出席者による多数決が提案されている。
#20240723wec「区分所有法」現行法では所在が不明な区分所有者がいた場合、その区分所有者は集会の決議で反対したものと同様に扱われる。管理に無関心で、集会に参加しない区分所有者も同様だ。そのため、管理規約の改正などマンションの管理上、重要な決議が成立しにくくなる恐れがある。
#20240723wec「マンション管理&空き家 区分所有法 マンション管理・再生を円滑化 総会決議の要件緩和など改正へ」吉田修平(吉田修平法律事務所 弁護士)。所在不明の区分所有者に悩んだり、老朽化しても費用面などから建て替えのハードルの高さを感じるマンションの管理組合は少なくない。
#20240723wec「『孤独死』の大問題」区分所有者が孤独死した場合、管理組合は大きくは「物件」と「相続人」の二つの調査が必要になる。物件の調査では、最初に登記簿謄本を取得し、差し押さえや抵当権の有無などを確認する必要がある。抵当権などが設定されていたら、管理組合は静観できる。
#20240723wec「マンション管理&空き家『孤独死』の大問題 相続放棄で果てしない手続き 管理組合に重たすぎる負担」植田雅人(マンション管理士、NPO法人 こうべマンション管理支援機構代表)。独居の区分所有者が死亡した後も、マンションは管理し続けねばならない。新しい所有者が決まるまで大変だ。
#20240723wec「第三者管理方式」国交省がWGでの議論を経て、125ページに及ぶガイドラインが完成した。このガイドラインでは、区分所有者以外の者が管理者となる管理方式のことを「外部管理者方式」とし、特に管理業者が管理者となる方法を「管理業者管理者方式」と定義している。
#20240723wec「第三者管理方式」管理規約を変更して第三者管理方式を一旦導入すると、管理組合運営を再び区分保有者による理事会方式に戻すことが事実上困難になる。管理会社に管理組合運営の主導権が移ってしまうと、再び管理規約を変更する誘因が働かなくなる。
#20240723wec「マンション管理&空き家 第三者管理方式『他人任せ』な導入に警鐘 国交省がガイドライン策定」香川希理(香川総合法律事務所代表弁護士)。今や約3割の管理会社で導入されている「第三者管理方式」。悪用されれば利益相反の問題が生じる危険性を孕んでおり、国交省がついに腰を上げた。
#20240716wec 週刊エコノミスト「これから大変!マンション管理&空き家/新築マンションは解体費も積み立て?!/間も無く2回目 大規模修繕ラッシュへの備え/地方マンションの深刻な管理不全/第三者管理方式に国交省がメス/孤独死・相続放棄の大問題/空き家を持たない法的対策」 #wec #20240723wec