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司法書士試験で苦戦した商業登記法の添付書面について、募集株式の発行、設立、再編について私が受験時代に作成したエクセルの一覧表をシェアします。直前期の頭の整理にご活用くださいませ! 商業登記 Excel横断整理|不動産鑑定士×司法書士×行政書士 長井 #note note.com/nagaiminoru/n/…
募集株式の発行とかでも、(授権資本制度のもと、)上限規制もあるしまぁ許したろか(役会決議)みたいなパターンと、それはアカンやろ(総会案件)みたいなパターンのグラデーションで、どのくらいがアカンのかぼんやりとした理解はすぐできるものの、その解像度を上げてかなきゃ試験は解けない
FUNDINNO案件の「その他の留意点」として「募集株式の取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求より、むしろ発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としてご投資ください。」って書かれていますけど、トップページでリターンを強調しているのと矛盾しているように感じました
返信先:@furuta_office普通にそういうことだと思います。 不動産がいつも通りの完了の速さに戻ってきたのと、今まで募集株式発行でここまで遅いことがなかったので、動転してました。
返信先:@hiyahiya220ポワイ的にはまずテキストの該当箇所を読んで自分で時間軸で流れを覚える 募集株式発行は〜 支払督促は〜 逮捕勾留は〜 みたいな感じでまとまった手続の塊で抑える 客にスケジュールと必要書類を聞かれたときのイメージや
どなたか、教えてください。 100株、100万円の募集株式があって、有価証券で現物出資し、募集事項で価格を定めた日の最終市場価格も100万円だったとします。 ところが出資の日における市場価格が200万円に爆上がりしていた場合、この人の100株に対する出資金は100万円でしょうか、200万円でしょうか?
これか…この建付を変えるのね。 (引用) 取締役会において、従業員を引受人とする募集株式の第三者割当を決議した後、払込期日において株式報酬相当の金銭報酬債権の現物出資と引き換えに各従業員に株式を割り当てる。 従業員向け株式報酬(設計上のポイント)日本総研 jri.co.jp/page.jsp?id=10…
会社法第95条より、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日以後の定款の変更ができない。 また、会社法第96条より、創立総会において定款の変更をすることができることから設問は正しい。
(ア)設立時募集株式の引受人は,創立総会で議決権を行使した後は,引受けの当時,制限行為能力者であったことを理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張することができない。 (イ)預合いは刑事罰の対象となるが、見せ金はその対象にならない
昨日商業登記法の合格ゾーン💮やったら募集株式のところめっちゃ忘れててびっくり(´-`).。oO 今日は、会社法やって週末にまた、募集株式のとこまとめましょ_φ(・_・ pic.twitter.com/2pE3rFRaBy
【中小企業診断士 今日の1問 経営法務】 Q. 公開会社において、募集株式の発行をするための条件は A. 取締役会の決議 動画はこちらでチェック🌟 youtu.be/KSMXYRJadrI #中小企業診断士, #経営法務 2024/05/19
正解:✕ 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合には、当該取締役は、差額の支払義務を負いません(212条1項1号、213条1項)。
正解:✕ 取締役等と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、その他資本剰余金として積み立てられます(計算則21条4号)
正解:〇 取締役等と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、その他資本剰余金として積み立てられます(計算則21条4号)
正解:✕ 取締役等と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、その他資本剰余金として積み立てられます(計算則21条4号)
ア: 取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式の発行を受けた者は,当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払った後でなければ,当該募集株式について株主の権利を行使することができない イ: 執行役の任期は,定款または取締役会の決議によって,その任期を法定の
「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、資本金に組み入れられる?」
「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、その他資本剰余として積み立てることを要する?」
「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合に差額の支払義務の履行として株式会社に支払われた当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額は、資本準備金として積み立てることを要する?」
返信先:@hiroyukihimeno発行済み多いですね。さらに募集株式の発行があるなんて! 個人的には役員の名前がアルファベットではなく、十干を使っているのが書き間違えそうで怖いです。