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返信先:@sor_sd67898返信ありがとうございます。問題見てないので想像ですが、非取締役会設置会社でも株主総会の普通決議で代表取締役を選定できますが、その場合就任承諾書は不要なので印鑑証明書は問題にならないですし、選定議事録は議長と出席取締役のみが印鑑証明書必要なので監査役は問題にならないです。
返信先:@sor_sd67898そうですね、再任ではない監査役の本人確認証明書と (株主総会で代取が選任されていることから考えると、非取締役会設置会社の可能性が高いので) 代表取締役の取締役の就任承諾に関する印鑑証明書 出席した議長及び取締役の選任議事録に関する印鑑証明書の添付(不要例外あり)と思います。
記述 不→1個登記不要にしてしまったが、それが原因で枠ズレからの大減点は防げた。細かいミス多発。 商→株式の併合の登記において発行可能株式総数の変更の登記を入れ忘れた。非取締役会設置会社で、代取を敢えて選んだ場合、他の取締役の退任登記を入れるのに、代取就任登記を入れてしまった。
ここ数日会社法と向き合っているのですがどうにも上手く理解ができませんね、 取締役会設置会社なら〇〇決議、しかし非設置会社なら〇〇決議。 似たような文言ばかりでパニクります😵💫 昨年の本試験の時は奇跡的に4問取れましたがそんな奇跡はそうそう起こらないでしょう。 しっかり備えます。
外からのプレッシャーで 変えるのは、いわば少数。 むしろ、自発的に変える方が 多いんじゃないかなと思う。 詳細は下記のURLからご覧くださいませ。 hokkaidopvgs.jp/date/2024/05/2… #CFO #ブログ #VC #IPO #取締役 #取締役会設置会社 pic.twitter.com/X4nZ0pSr5a
返信先:@Kcleisray株式会社の組織のところ 取締役設置会社 取締役会設置会社 監査役設置会社 監査役会設置会社 云々カンヌンとか。 なんだろ、体系的に頭に入れちゃえば案外簡単なんだけどね。
👨✨「代表執行役です。」 この発言だけで、彼の会社が指名委員会等設置会社であり、取締役会設置会社であり、監査役非設置会社でありながら会計監査人設置会社であって、彼自身は少なくとも監査委員ではない取締役会により選ばれた人間であることがプロファイルできますね。
〇 正答率 63.3% 取締役の員数は非取締役会設置会社では1人以上であり、取締役会設置会社では3人以上である。
【#国税・財務商法一問一答 14】 取締役の員数は、取締役会が設置されていない会社では1人以上であればよいが、取締役会設置会社においては3人以上あることが要求されている。
取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含まれます。 →取締役会設置会社においては、執行役員も認められることがあるのか・・・
【公開会社と問題文に書いてたら】 会社法の問題で「公開会社」という文字が見たら0,1秒以内に「取締役3人いるんだな」と思わないと危うい 公開会社⇒取締役会設置会社(327条1項1号) 取締役会設置会社⇒取締役3人以上(331条5項) これは毎回自動的でやる こうすることで、…
取締役会設置会社が株式交付に際して、当該株式会社の市場価格のない株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に
つくってみました。 公開会社でない株式会社において、電子提供措置により、株主総会を招集する場合、取締役は、株主総会の日の一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外である場合、これを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間)前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
会社法第202条第3号より、非公開会社の場合、取締役会設置会社で定款にその旨の定めがあれば取締役会の決議、非取締役会設置会社で定款にその旨の定めがあれば取締役の決定、それ以外の場合は株主総会の決議となる。公開会社の場合は、常に取締役会の決議となる。
会社法条文通読0014を更新しました。 会社法2条に戻りました。会社法2条7号の取締役会設置会社の定義規定です。 これもちょっと不思議な定義です。不思議さを感じるかな? pure.cc/~megalix/ikeno…
この問題分かりますか? 取締役会設置会社が、任期満了による退任後もなお取締役として権利義務を有する者を代表取締役に選定した場合、その後代表取締役が死亡したときは、退任を原因とする取締役及び代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。 これって登記原因なんでしょうか。
プロマーケットでは「経営に無知」とはいっても、一般個人投資家ではなく、いわゆるプロ投資家なので・・・。「役員の職務執行を監督するための機関設計や組織・牽制体制が十分」というためには、取締役会設置会社でないと、ということなのでしょう。
返信先:@houmu_taro取締役会設置会社で同じ事やったのスッカリ忘れて、浅はか派に一票しちゃいました😅>互選も同じ機能持たせられるわけね 株主相続人が遺産分割で骨肉の争い中→総会開けん→取り敢えず、代取選ぶだけならなんとかなるよ(既存の取締役がなってくれる&全員実印押してくれる)
事務所公式ブログを更新しました 今回は、「公開会社ではない会社でなければ、取締役会設置会社の廃止はできない」です。 このことを説明するとき、なかなかご理解いただくのに労力を要します。 必要に応じて、加筆しようと思います。 …o-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/work01_blog/?p…
【会社法の楽しい機関設計ルール】 1)公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は取締役会を置かねばならない 2)取締役会設置会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かねばならない(非公開会社である会計参与設置会社を除く)
なお取締役会設置会社は(非公開で会計参与がいる場合を除いて)監査役を置かなければなりませんが(327Ⅱ)、この場合の「監査役」は会計監査権限に限定された監査役でも構いません。よって非公開会社で取締役会設置会社の場合、会計監査人及び監査役会設置会社でなければ監査役の会計監査限定が可能です