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反省しているという事で執行猶予付きの有罪判決だけど、本当に反省してる? まぁこれで前科が付いてしまったので、履歴書の賞罰欄には「賞罰無し」と書けなくなったね。 news.ntv.co.jp/n/kkt/category…
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前科ある執行猶予中の奈良カメルーン人が、特定活動で在留。 どういう事? まさか前科者の難民申請中で就労許可もらってたのか。勤務先に偽名の履歴書提出。 pic.twitter.com/wSOr32yJAP
前科者奈良カメルーン人は何やったの前に 28日の裁判で検察側は「✅執行猶予中の犯行で、被害者に落ち度はなく、金欲しさの犯行は残虐かつ悪質」 同居の女性を殺害し3000万円奪った罪 カメルーン人の男に無期懲役求刑 「極刑を望む」と遺族 archive.md/2024.05.28-134…
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現状の判例ではオンラインカジノの単純賭博罪の初犯で罰金刑、常習賭博罪の初犯で執行猶予付き懲役刑となっているようだ。いずれにせよ「前科」がつく。若者の利用が増えているようだが、履歴書に「賞罰 賭博罪で罰金刑」などと書かなければならないようだ。自ら可能性の幅を狭めることをしないように pic.twitter.com/UgyhtERsCV
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返信先:@gladio_news他1人執行猶予も前科一犯になるので、履歴書の賞罰欄に記載しないといけませんね。 行動制限を言ってるだけならまだ解らなくもないけど、世の中の常識としては、実質も何も「無罪」ではない。 実刑ではないが「有罪判決」であるから。 まあ、今時の履歴書に賞罰欄があるのかどうかは分かりませんが・・・