- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
正解は× 公開・非公開にかかわらず、大会社の場合には会計監査人は必要となります☑️ 🌐🌐🌐 経営法務の補強をお考えの方におすすめ! 充実の西村講師オリジナル教材10点 明快な講義動画は会社法編180分、知財その他編180分 『経営法務 苦手意識は今日でさよなら道場』 online.lec-jp.com/disp/CSfLastPa…
🤖大会社の定義 会社法2条6号 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう 最終事業年度に係る貸借対照表(定時株主総会に報告された)に イ 資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
🤖大会社の定義 会社法2条6号 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう 最終事業年度に係る貸借対照表(定時株主総会に報告された)に イ 資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
会社法条文通読0013を更新しました。 会社法328条です。 会社法2条6号の大会社から通じて読む条文です。公開大会社と非公開大会社の相違を理解してください。 pure.cc/~megalix/ikeno…
会社法条文通読0012を更新しました。 会社法2条6号です。 GWでどっぷりとお休みをいただきました。 会社法2条6号は、大会社の定義です。歴史の発展の中で、理解して欲しいです。 pure.cc/~megalix/ikeno…
会社法の勉強難しい😢 底が見えない感じで、何を覚えれば良いかよく分からない。 条件分岐が多いのがキツい。 大会社か否か 公開会社か否か 定款に定めがあるか など指数関数的に選択肢が増えて行く感じがする
会社法を検索しつつ資料見てたんだけど、うちの取締役もしかしたら違法なことしてるかもしれない疑惑がわいてきたよ…(;´Д`) 湧いたところで直接聞く勇気はないし、聞いたところで大会社ではないから、マァマァ(o^―^o)で終わりそうな気もするし 悩むだけ時間の無駄ってことよね