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返信先:@Sub06057205他8人裁判例も判決もわからんのかいな🙄 まさか裁判例と判例は同じと思ってます?笑 まぁ、どっちでもいいですが 貴方が示してるこれは直接裁判例の中身を取り上げてるわけではありません 憲法14条の解釈や理論上の話ですよ
>しかし、人権が「国民」の特権ではなく人間の普遍的な権利であることに鑑みれば、憲法14条は「国民」という文言にかかわらず外国籍市民にも保障されるものと解すべきであり、そう解するのが通説・判例(1964年年11月18日最高裁大法廷判決参照)です。<
“「法の下の平等」を謳っている日本国憲法14条が、NHK連続テレビ小説の影響でにわかに注目を集めています。 たしかに、憲法14条それ自体は素晴らしいものです。しかし、日本国憲法は、はたして「法の下の平等」が貫かれた憲法でしょうか。” yukito-ashibe.hatenablog.com/entry/2024/06/…
返信先:@lovejpkr39近代国家が、アメリカのように移民が作った国以外は、民族と国民と国家が1対1で対応する国民国家を基本としているから仕方ない面もある。憲法14条も人種による差別は明文で禁止しているが国籍による差別には言及していない。但し判例は憲法の基本的人権は原則として外国人にも保障されるとしている。
1973年に石田和外最高裁判長の指揮の下、憲法14条に拠って重要な人権の向上に寄与する判決が下された。 でも同じ月に農林警職法事件の裁判において、これまで限定解釈ゆえに合憲とされていた国家公務員の争議権制限について、限定解釈せずとも合憲である旨の判例変更を行い、とあるから、複雑な人。
返信先:@gerogeroR憲法14条には「国民」とあるが、外国人であっても可能な限り平等原則を適用すべきとされる。 ただ、富士山入山料のようないわゆる外国人入場料を設けるのは、合理的理由があれば許されるだろう。判例はまだないと思うが…🤔
正解は、1、○です。 判例は、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて…区別するものであり、…憲法14条1項にも違反するものではないとしています(外国人職員昇任試験拒否訴訟、最大判平17.1.26)。