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パブコメの募集期間は30日以上で実施されるものが70%以上。では今回なぜ2週間だったのか、原口さんが国会で質問。 回答「行政手続法に基づいている。第2条(定義)の「命令等」に該当しないため、第39条(意見公募手続)の「30日以上」とする必要はなく、任意となる。」… pic.twitter.com/ts9czcQQaz
あと、要件事実論の内容の中で、特に身に付ける必要がある(少なくとも裁判官には)と思われる内容を個人的に挙げると、例えば1つには 「要件事実最小限の原則」 があるかと思います。 これは実体法・手続法の勉強の中で出てこないとまで言うかはともかく、あまり詰めて検討する機会はないかもしれない。
試験まで183日。 ・行政法講義 残り3回! ・行政法クエスト、テキストもどりもどり ・森TYouTubeライブ 行政手続法はまだ手こずっているけど、不服審査法は得意だ!単にシンプルやから? 久方ぶりのライブ参加が嬉しくてチャット欄荒らしました、申し訳ないです。でも詐害行為押えられた感謝🤭
行政手続法で意見公募手続について出てきたんですが今回の新法施行までの流れを振り返りイメージしながら学習できてます。この知識を試験のためだけではなく勉強会などを通してお世話になっている皆さんのお役に立つ形で生かせるように勉強頑張ります💪
パブコメの募集期間は30日以上で実施されるものが70%以上。今回なぜ2週間だったのか。 回答「行政手続法に基づいている。第2条(定義)の「命令等」に該当しないため、第39条(意見公募手続)の「30日以上」とする必要はなく、任意となる。」 明らかにおかしい。
本来30日以上の十分な期間をもって広く意見を募集なければならないものを厳守せず、意見募集を行わないことは行政手続法39条3項および40条1項に反して違法となる。 こんな推し進め方を絶対に許してはいけない。
行政手続法39条3項において、意見提出期間は通常は30日以上の意見募集期間を設けなければならない。これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められ、理由を明らかにされなければならない(行政手続法40条1項)。
返信先:@reo218639328632行政手続法では、「パブリック・コメントを実施して命令等を制定した国の行政機関は、当該命令等の公布と同時期に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見及び(4)意見に対する行政機関の考え方について公示を行う」とありますが、これでは時すでに遅しの感じです‼️ pic.twitter.com/uGwynH2HkV
>最高裁判所事務総局に確認したところ、子の手続代理人は家事事件手続法、人事訴訟法、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する法律の全て合わせても、2013年から2024年1月まででわずか346人の子どもに就いただけとのこと(!)。未だ実際に活用は乏しく、残念です。 s-uchikoshi.com/kaku/uchikoshi…
仁比議員 資料にお配りしている家事事件手続法の271条や67条の趣旨は、これコンセンサスなんだということなんですよね。 これが本当に現実に家庭裁判所で運用がされるのか。つまり、広いリーガルハラスメントの調停が申しられて立てられても、調停に呼び出されることはないというふうに言えるのか。
法務省民事局長 家事調停の申し立てにつきましては、現行の家事事件手続法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申し立てがされた場合に、調停手続きをしないことによって事件を終了させることができ、この場合にはその申し立て書の写しを相手方に送付しないことができるなど
行政法総論も、民法総則も要は全体のさわりみたいなもので、 行政法の場合手続法やら行訴法やら… 民法の場合物権債権やらをやっていけば自ずと理解して勝手に解ける様になっていく分野ですね! 最初の頃は「出鼻挫かれた!」とか思ってましたがそんなこともなかった笑
【#パブリックコメント #新型インフルエンザ等対策政府行動計画 のパブリックコメントは、何故、2週間だったのか?】 「行政手続法に基づいている。第2条(定義)の「命令等」に該当しないため、第39条(意見公募手続)の「30日以上」とする必要はなく、任意となる。」 pic.twitter.com/b1wBVw1HvU
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である日本の法律。所管官庁は、総務省である。法令番号は平成5年法律第88号、1993年11月12日公布、1994年10月1日施行。 pic.twitter.com/w3vKISxxfq
行政法とは、行政(行政権)に関するすべての法令の総称で、行政に関する法全体を学習する科目になります。 行政書士試験の行政法では、行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償・損失補償、地方自治法が出題の中心とされています。 pic.twitter.com/c1NjmyMpKs
返信先:@hiroko_TB一応行政手続法というものがあるので、これについて聞いてみても良いかもしれませんね。今回のケースの言い方だと、期間が定められてないのかもですが。 pic.twitter.com/NxRzdQpQvW
【司法試験・予備試験入門〜民事訴訟法の学習のポイント】 ① まずは一周して全体像を知る ・手続法の円環構造:出口(訴訟の終了・判決の効力)の議論が入り口(訴え提起)の議論に影響 ・細かいところは気にしない ② 民訴固有の原理を理解する…
家事事件手続法や人事訴訟法にすでに、子の意思の聴取に関連する規定はある この辺がヒントになるので、子の意見表明権という基本的な権利の尊重を運用上も反映していくことが期待されるし、しっかり尊重しなければいけない 単なる意見聴取ではなく、しっかり説明を尽くすのも大前提 pic.twitter.com/l7RaWi6BhV
それはさておき商法の残りも終えて商法終了。行政法の記述式は1題…手続法14条。条文まるっと抜き出して書かせにくるのは今はまだ厳しい🥹 行政法やるか憲法やるか民法やるか考えつつ、気分転換に記述式の本に付いてた多肢選択式(行政法)を4題。 先に多肢選択式やっとくのもありか?となっている🫠
⚡週間ランキング第80位⚡ 5月6日更新✨ 国際民事手続法(第3版) 有斐閣アルマ 本間靖規 【法律 Amazon新着ランク】[T22:50:38] #ad amazon.co.jp/dp/B0CW1FKWWH/…
日本国在住者は口頭によって保護の開始及び変更申請権を行使する権限があり行政庁たる保護の実施機関・福祉事務所はこの権限を行使されれば行政手続法第7条に則り迅速に審査をしなければならない義務を負わされている口頭には電話も含まれており私は何度も真夜中に病院からタクシーで帰宅した。 pic.twitter.com/RGjMQ0T700
カフカ懸賞金100億超えてるのになぜか本物の戸籍と免許証持ってそうなタイプのヤバい女だなって昨日考えてた。 銀狼は役所と免許センター行くのめんどいから自宅で手続き(※法に反してる) ホタルは事故に遭ったら危ないから運転しなそう。なお焦土作戦
画は掛川城。隣りにある高校に通ってた。しかしド中年にもなって職安に通う人生に。国の出先だしとS県庁の悪口言いまくってたら近隣に県ミニ総合庁舎。なお行政手続法もか。良い年してストーカーの様でみっともない気はだが補助機関に大学同窓にまで言いふらされた等でrevengeというのもある(怖い怖い pic.twitter.com/9Cw0X6Vb9d
返信先:@ponpon4183政治の結果(責任)は国民が引き受ける、これが真理。 政治家に責任取らせるとしたら辞めさせること(罷免、国民固有の権利、憲法十五条)、手続法が無くて実現できていないけど。
行政手続法(1993年法律第88号) (申請に対する審査、応答) 第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、 pic.twitter.com/XDcxawzDi2