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世界史方面でマジレスすると、やはり代表格はナポレオンじゃないですかね。フランス以外の諸国民にとって侵略者だったのは当然として、ジャコバン政権でいったん廃止した奴隷制を復活させたこと、フランス民法典で近代的家族観を法制化して女性の権利を抑圧したことは知っておくべき。
「アウトな元英雄まとめて!アプデ必要」 のごときアホウが多数出現しているらしいので、世界基準で歴史認識的に一発アウトなものを紹介しておこう。それは ・日本帝国主義(ならびにそれに付随する帝国日本の蛮行の数々)の肯定、美化 なのである。参考にしていただけると幸いである。
ナポレオンの場合は他国から見れば恐るべき侵略者そのものだしフランスに長く戦乱をもたらしたけど、フランスを反革命から救ったのは事実だろうし民法典を整備した業績は高く評価されている。自ら皇帝を名乗ったのも、むしろ旧来の権威への反逆と見なせる。
「…日本人に向けた講演を、分かり易く構成し、1冊にまとめる。2世紀あまりのフランス民法典の歴史と伝統から、民法という社会の共存のルールの、現在及び将来のあり方を日本の読者に伝える。本第Ⅰ巻は【第Ⅰ部 総論】、【第2部 家族】、【第3部 債務―契約と責任】として、…」
ナポレオンはフランス革命が認めた女性の権利を否定してもいます。これを盛り込んだ民法典がモデルとされて事で、女性の解放は100年遅れたかもしれません。 そもそも彼は軍事クーデタによって民主主義を破壊した独裁者であり、欧州諸国への侵略は異論の余地なし。 よく英雄にカウントできますね?
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選択的夫婦別姓の問題はどうでも良いんだが、 別姓派が依拠してる戦前観が、マルクス主義の間違った民法典論争解釈に依拠したままので、積極的な別姓派支持は難しい。 仮に結論が正しとしても依拠している前提条件がいろいろ間違ってんの。
民法典導入時の当時ドイツ法といっても、家族法の分野は教会法のウェイトが大きかったし、プロイセン法はローマ系で、フランス民法の方がゲルマン法に近く、戸主権や女性の地位はフランス法の法が反動的。 日本の民法典論争はフランス法派と英米法派の対立だった側面がむしろ強かった。
返信先:@pen_pen2020それを言うなら『民法典』はバンデクテン体系を一部継承している。パンデクテン体系は『ローマ法大全』(東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させた)や『ナポレオン法典』の影響を受けていたんだよねぇ。人類の叡智が詰まってるのは民法典(民法)だよねぇ。…
自分が法律を勉強始めた頃は債権法改正でポケット六法に別冊が付いてた時代で(世代がバレる)、「滅多に改正されない民法典がついに大改正!」って感じだったのが、そのあといくつも「民法改正」が行われて、改正とそれに関する会話ににキャッチアップするのが大変 >RP
返信先:@ShiworiKagesaki他1人裁判所も悪いよw 私法上の人格権という民法典に書かれざる権利(法益)の存在を認めるために、民法2条じゃなくわざわざ憲法13条を援用しちゃうのが日本の判例。 判例が憲法上の人権と私法上の人権をわかりにくくさせているので国民が立憲主義を理解するのを困難にしているね。
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保守派が守ろうとしている「日本の伝統」は明治期に作られたもので「古きよき」ものではないという主張があるけど、民法典論争から分かるように、それらは日本の慣習を守りながら近代化に対応したものであって、まさに保守主義的なもの。それ故に守るべき「伝統」の対象と言える。
補綴: ・民法典第4-5編を1947年(昭和22年)に現代仮名遣いの口語体に変えたのは、家族法民主化期成同盟。 ・民政局の実務は Oppler, A.C. (ホーナー)が指揮をとったが彼の業績を戦後の日本学会は等閑視している。温厚な彼も第2次案の家制度存続のための「氏」創設には激怒した。 #虎に翼 pic.twitter.com/LWmpyAj9jt
予想通り、第3期モディ政権に暗雲。ビハールのJD(U)は軍の新採用制度アグニパスの撤回、全国カースト調査実施、統一民法典制定反対、鉄道相・農村開発相のポストを要求。アンドラのTDPもインフラ整備関連のポスト、新州都建設支援などを求める。BJP内でも反乱の動き。 thewire.in/politics/ucc-a…
返信先:@danmaku_usuizo他1人家族法の沿革は不勉強なのですが サリカ法 ⬇️ ナポレオン民法典の #家父長制 ⬇️ ボアソナード民法草案 ⬇️ 『民法出デテ忠孝亡ブ』 の過程で男系が強調されていったのでは? 伊藤博文あたりはウィーン大学のシュタインにも学んだのですから『女帝』マリア・テレジアを知らなかった筈が無いですし
家父長制を擁護する新キャラ神保衛彦はモデルが牧野英一とされるが、昨日の放送でのあまりに保守的な台詞はむしろ明治期の民法典論争を思い起こさせる。そう、寅子の恩師穂高先生のモデル穂積重遠の叔父、穂積八束の「民法出デテ忠孝亡ブ」だ。神保衛彦の造形はそれくらい固陋の印象があった。
民法典論争について 山川『歴総』『現代の歴総』では ①商法にも言及 →『歴総』では「法典論争」の語を採用 ②穂積八束の「民法出デゝ忠孝亡ブ」に言及せず →穂積論文(『国家学会雑誌』5巻54号)では旧民法に対する個別具体的な批判がほぼなし 👉この形の表記が適切ヵ ここは新たな表記に注意したい
妻が夫の姓を名乗るのは夫婦一体観のキリスト教の風習だ、日本の伝統を壊すという理由で反対したのだという(「民法典論争資料集」星野通・編)。皮肉じゃないか。今の壺政治家は、女が結婚して姓を変えないと家族が壊れるという。
同性婚が法制化されたら、そりゃそれに合わせて民法典も「親」とせざるを得ないですよね。それと一般の言葉で「親1、親2」と呼ぶことは全く別の事で、立憲はそんな事を欠片程も言っていません。こういう明らかなデマを流して恥じないのが、#如何にも維新 だと思います。
新しい動画シリーズをスタートしています。 第二弾! 「父・母から、親1・親2に!?」 自分の両親の事を「親1・親2」って呼べますか? むしろ呼ばれたいと思いますか!? ネタ募集中。 チャンネル登録よろしくお願い致します! ↓金澤ゆいチャンネル youtu.be/wxU0pKK3o74?si…
(具体的名称としては《法制執務》とも言う?)抽象的な基礎法学の事例演習として ・憲法17条の2『み』が追記された場合に生じ得る問題は何か、またそうした改憲が行われないのは何故か。 ・法律に絵文字を使っていけないのは何故か。 ・民法典-契約総論に『してはならない』規範を創設する事の可否。
物権の本質を《対物支配可能性》とし、機能を《身体を除く有価値の万物と認識主体の意思との関係を不可欠の媒介とする請求権》と把握する。 債権の本質を《対人支配可能性》とし、機能を《身体の存在を根拠に予期される意思同士の関係のみから生じる請求権》と認識する。 これで基礎法学の準備が整う
今の民法が戦後日本にどのような影響を与えたかを考える前に、明治民法が出来た理由を考える必要がある。 そも不平等条約が各国と結ばれた理由は、日本に民法が(というか全国共通の法律が)存在しなかったからだと。 従って、日本はフランスの民法典を取り入れるためにボアソナードを招聘したとの事。
歴史的にはフランスからローマ法を継受し民法が成立する直前に、 ドイツで民法典論争を聞いた穂積八束が「民法出て忠孝滅ぶ」というスローガンでナポレオン法典批判を行いました。それはドイツ民法典論争と異なり民法そのものの否定であり、創初期の社会主義革命運動だった事が最近の研究で明らか…
法多元主義 それは日本国憲法と大日本帝国憲法と大宝律令を同一普遍の空間軸で透視すること 改正前民法と現行民法典を等価値に把握し解釈すること ローマ法なくして在り得た現在の法倫理-秩序規範を夢想すること 死ぬ程頑張って実定法を学び、それより更に努力して海外の法制史や解釈理論を学ぶこと。
昨晩は法多元主義と云う死ぬほど難解で殆どの人間はどんな本読んでも直接にはほぼ絶対辿り着けない謎の思想について雁琳さんにめっちゃ喋れて最高だった。 明治維新から間も無い西洋法の翻訳の話や、穂積兄弟や田中(耕太郎の)兄弟や憲法重複存在説、物権債権の区別の始源やローマ法から革命理論まで。
③法制 →フランス民法典は体系の精神が生み出した傑作であり、多くの国の民法の見本となっている この民法典によって法律の形式が統一され、所有権が最終的に確立された その後、民事訴訟法、商法、刑法、刑事訴訟法も付け加えられた これらは、短期間で作られており賞賛に値する #フランス革命の代償
【特集】 1. Black's Law Dictionary 第12版 2. 民事手続法と民商法の現代的潮流;中島弘雅先生古稀祝賀論文集 3. 《シリーズ /法史学の探究 PT.59》 ✦ドイツ市民法史✦高額古書&復刻版目録 4. ポルタリス(著)/金山直樹(訳・解説):民法典序論 5. 栗城壽夫(著):17・18世紀のドイツ憲法学
八束が民法典論争の中で旧民法は学説公定である旨の批判をした。この批判が旧民法典に対して的を射たものであるかどうかは別として、そのような批判がなされた上での民法典であるという意識は、民法典そのものと梅や富井、そしてその周辺の人間の解釈論を読む時に有用ではないかと思った。
#日本の現代史を1年刻みで把握 1892年(明治25年) ▶~8/8:松方正義 首相 2月 第二回総選挙,松方内閣が選挙干渉 5月 民法典論争(貴族院で民法・商法施行の延期法案を審議) 6/4 最初の水力発電である琵琶湖発電所が開業 ▶8/8~:伊藤博文 首相 11/30 北里柴三郎が伝染病研究所を設立