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>ガソリンは、消防法で危険等級2に分類されるとても危険な物質。本来、大量に扱うには危険物乙種4類の資格が必要ですが、有資格者の監督の下で安全対策が施されたセルフ式ガソリンスタンド内なら、無資格でも取り扱いが認められています。
危険物施設において新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合、その日から1年以内に保安講習を受講しなければなりません。(消法13条の23・危則58条の14) 単に手続を代理するだけでなく、お客様の法令遵守を促すために必要な情報を提供することも大切な業務の一つです🧯#行政書士 #消防法 pic.twitter.com/Sp1FXN6hFu
返信先:@hoshusokuhouja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7… 「皮膚などに長期間触れ続けた場合は皮膚炎などの病気を引き起こす可能性がある。吸引した場合、低濃度では頭痛等を、高濃度では意識障害を招く。低濃度では臭いがほぼ無いので注意しなければならない。消防法に定める第4類危険物 第1石油類に該当する。」 国際問題だな。
返信先:@hausukagayaただし、直ちに違法とは言えませんが、消防法、危険物の規制に関する政令、総務省令をよく読むと、ガソリンは静電気による引火や爆発があるので、常に静電気を逃がす工夫が必要です。 だから携行缶は常に地面と接している場所の保管が必要です。 ここからは私見ですが、バイクでの→
返信先:@Hidetoshi_Otaki消防法に基づくガソリンを含む危険物の少量保管方法をPDFファイルで見つけました。 そういえば、これ、学んだ記憶があります。 忘れていました。 これが意としていることは、たとえ少量でも保管場所と保管方法が定められています。 予備燃料は基本的にダメなはずです。 acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc…
返信先:@Hidetoshi_Otaki他1人場合によっては、消防法第16条他、付随する事に違反です。 なお、フルサービスで所定の手続きをふんで携行缶に売ってもらったと読み取れますが、自動車二輪車で買いに行ったとは書かれていませんが、どうやって買いに行ったのですか? それから、危険物取扱者免許所持してなくても、免許所持所持者→
返信先:@hiroko_TB他1人消防法の危険物の「アルコール類」には飲用などの区別ないどころか、エタノールの他にメタノールから1-プロパノール、2-プロパノール…などの低級アルコールが含まれますよ🫠
消防法を学べるセミナーが開催されます。 ・消防法に基づく危険物の性質と分類 ・消防法に基づく危険物の管理(取扱い方法等) ・消防法に基づく危険物施設と防火管理の基本 ・高圧ガス保安法の概要 《化学物質管理セミナー》 『じっくり学ぶ消防法』 - 化学工業日報 chemicaldaily.co.jp/seminar/240603/
消防法に定める第4類危険物 第1石油類に該当する
【速報】韓国が日本領海に放置している化学物質シクロヘキサン積載のタンカー、ついに劣化で真っ二つに折れた模様「危険有害性物質が流出の恐れ」 : おーるじゃんる crx7601.com/archives/61506…
返信先:@nonbeiyasuまた、皮膚などに長期間触れ続けた場合は皮膚炎などの病気を引き起こす可能性があります。吸引した場合、低濃度では頭痛等を、高濃度では意識障害を招く可能性があります。消防法に定める第4類危険物第1石油類に該当します1。このような理由から、シクロヘキサンの取り扱いには十分な注意が必要です。
返信先:@omaewhota他1人カフェインも劇薬ですから、カフェイン入り飲料水は飲んじゃダメですよ🙅 あと、ノンカフェインのDHMOも危険ですし、アルコールは消防法上の危険物ですから、DHMOやアルコール入りの飲料も飲んじゃダメですよ⚠️
ガソリンスタンドには、こぼれたガソリンや雨水が敷地内に溜まらないようにするため床に傾斜がつけられています😌 危険物を取り扱うガソリンスタンドには床の傾斜の他に、高さ2m以上の防火壁など消防法の厳しい基準のもとあらゆる安全策が施されているのです! 皆様も是非調べてみてくださいね☺️ pic.twitter.com/MChse0nBW7
【#試験情報】 令和6年度第1回危険物取扱者試験のお知らせ 令和6年7月6日(土曜日)、7日(日曜日)に香川大学創造工学部にて実施します。 危険物取扱者とは、消防法で定められた危険物を取り扱う際に必要な国家資格です。 詳細は、Facebook版をご覧ください。 facebook.com/permalink.php?…
消防法上の危険物は、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するものであり、指定数量は関係ない。 消防法上の危険物は、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するものである。
消毒用として身近にあるので忘れがちですが、 消毒用アルコールは消防法に定められた4類危険物です。 それを身体に噴射するのは普通に犯罪です(火種があったら燃えますよ) 遠慮なく110番通報してください。
これっていじめですか? 学校でトイレ中 ↓ 上からアルコール液を噴射される ↓ やめてと言っても笑ってやめない 嫌なんですけど先生にも言えません 助けてください
返信先:@tsunagi0843なんか棚から出すとか移動するだけでいわゆる危険物取扱?の資格が必要で薬品の等級によって扱える免許も違うんですよね なんか防災法だか消防法だかに関わったりするやつ
4/29に受験した危険物乙6に合格してました!! これで乙種コンプ!! 消防法で定められてる全ての?危険物を扱える危険な男になりました!? Dr.STONEの千空みたいなことちょっとできる!? pic.twitter.com/xNSC0pO3AN
返信先:@mikinyuu_2019の京アニ放火事件を受けて2020年に改正された消防法改正案で携行缶ともども「危険物取扱資格者の立ち会いの下で別の従業員が給油すること」になったのでセルフは当然禁止、フルサービスでも1作業に2人取られるので資格者が手空いてないとできませんね…
低濃度35%/w 程度のエタノール耐性なので、エタノールの濃度を上げれば解決する話であろうとは思うんですけど エタノールの濃度 60%/w 以上は消防法の危険物なので、80L 以上は届け出が必要なのよねー
返信先:@7N2Edaiki他1人仰る通り、カリウムと水が反応すれば(量によりますが)、発火し、場合により、爆発します。 その為、カリウムは、消防法という法律で、【第3類危険物(禁水性物質)】という縛りを受けています。
返信先:@ourosaka2FF外から失礼します 火気禁止は消防法や火災防止条例の関係でそうなってるだけだと思いますが 食品持ち込みは禁止のままでいいと思うんですよね 道端に捨てられて腐ったりとか、食品に紛れて危険物持ち込まれるとかありそうなので、そっちの方が危ないかと
返信先:@Kbonbimantom44他1人ガソリン?貴方の比喩に乗って言わせてもらえば、私達は消防法に基づき危険物取扱遵守し、生活に必要な分だけ然るべき所から購入し安全に使用してます そこへアンチが火器と不法な容器にガソリン、着火剤持参で放火しに来てる印象です それからキリトリで偏見報道の週刊誌、出火元の火消しが我々です