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答えはア、ウ ア、135条2頂5号 無償取得の場合、親会社株式取得の弊害がないため、認められる。 イ、122条1頂4頂 株券発行会社では、株券によって第三者への自己の権利の証明ができるため、認められていない。 ウ、183条2頂3号 種類株式発行会社は一部の種類株式のみを分割することができる。
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昨日の1問 ア、子会社は、無償であった場合は、親会社株式を取得することができる。 イ、株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。 ウ、種類株式発行会社が株式の分割をする場合、一部の種類株式のみ分割することができる。
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種類株式発行会社から単一株式発行会社になる際、全ての株式の内容が取得請求権付株式か取得条項付株式であれば登記の事由は「発行する株式の内容の変更」だけでいいとのことです(リアリⅠ、p.147)。 これが本試験で出たらとても思い出せる気がしませんので自分に印象づける意味で書いておきます。
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宅間さん。返信遅くなってごめんなさい。下記添付写真をご覧になっていただきたいのですが、消滅会社が種類株式発行会社であれば略式手続することができます。 pic.twitter.com/HMlFKwe6rC