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60歳から65歳までは、保険料納付月が480月になるまで国民年金に任意加入できます。なぜ、60歳から65歳かというと、第1号と第3号被保険者は60歳までという年齢制限があって、60歳以降は被保険者ではなくなるからです。つまり、被保険者ではないから任意に加入できるということです。
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60歳から65歳までは、保険料納付月が480月になるまで国民年金に任意加入できます。なぜ、60歳から65歳かというと、第1号と第3号被保険者は60歳までという年齢制限があって、60歳以降は被保険者ではなくなるからです。つまり、被保険者ではないから任意に加入できるということです。