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🤖権利関係 正誤問題 虚偽表示による仮装売買の買受人が第三者に転売したときは、虚偽表示無効をその第三者に 対抗することはできない ↓ ↓ ↓ 解答:× 虚偽表示無効は、「善意の第三者」に対抗(主張)することができないのであって、 悪意の第三者には無効を対抗することができる

たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示無効をDに対抗できない。 #騙されるな宅建注意報

宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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頭の体操 (^^♪ 虚偽表示無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。 ①…

宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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問題【民法】 AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが善意の第三者であるCに売却し、さらにCが悪意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできない。 ⭕️か❌か? #宅建

網タイ先生【滝沢いおり】グラビア一問一答@takizawaiori

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虚偽表示とは?具体例・民法のルール・具体例・善意の第三者保護・意思表示の無効などを分かりやすく解説! keiyaku-watch.jp/media/hourei/k…

山下裕一@yamashita3355

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意思表示🫣 心裡留保、虚偽表示による意思表示の「無効」は 「善意」の第三者🐤に主張できません⚠️ 第三者🐤の信頼を保護してあげます🐻‍❄️ #パススル #目で見る宅建 #宅建 #宅建士 pic.twitter.com/Sv9LrXeobL

宅建士試験/川村講師/〝新〟通信講座/パススルシリーズ/資格の大原@takkenshino1

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この4つ、整理しましょう! 【無効グループ】 善意の第三者に対抗できない ・心裡留保 ・虚偽表示 【取消しグループ】 善意無過失の第三者に対抗できない ・錯誤 ・詐欺 pic.twitter.com/VM9F60nOFj

吉野てつのり(宅建 吉野塾)@te2yoshi

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心裡留保=有効 相手が知ってたら無効 これもどういうシチュエーションなのかいまいち… 相手方が知ってたら虚偽表示? 真意ではない=詐欺、ではないのか…

エルマーママ@colorfulstory1

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🤖民法(虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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行政書士試験の勉強41日目。 問題集やってる。 意思表示のとこが全滅。 心理留保、錯誤、虚偽表示、詐欺、脅迫それぞれの無効、取消しと第三者によるパターン、転売パターン、そして時効(追認できるときの要件)が頭に入ってない!!! ショック。 落ち込み( ๐_๐)

𝔸𝕞𝕖𝕜𝕠🪐王将の株主になりたい@ameharekumo

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返信先:@qitao63正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/OcBJdNcvwj

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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返信先:@kohchinpo正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/7pkOhYnuzS

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返信先:@MtlY6xxXyA108g7正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/sB2KSRi4OB

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返信先:@acmilan_king_fc正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/81tAxgydus

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返信先:@around40T「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@nxyYPfvrKg942WY正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/d4kIjblnh4

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返信先:@Terra23181102正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/zYGb4uWW9M

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返信先:@easternunbeaten正解は「✕」になります。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 ここで知識を増やしておきましょう。 pic.twitter.com/XESuLFywLY

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返信先:@LgxwVCHF7WRFW8b「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@seichsawara「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@CHIBA30412018「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@gare7777「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@HankPoseidon「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@kotteriburio「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@AiSuzu85「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@aeuc13「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@mimiil2628「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@YOSHI90628830「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@64nn_iiaa「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@misao4111「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@plapla019「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@middle_license「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@Yamahosihappy68「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@PgZ5tl「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@2022_cfp_sha「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@NXQER2wO9W7219「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@kono_yama32735「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@KazArgm「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@yuuuunarikun1「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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返信先:@goemoncinnamon「✕」で正解です。 土地の仮装譲渡後の地上建物の賃借人は、民法94条2項の第三者に該当しません(最判昭和57.6.8)。 よって、Aは、Cが虚偽表示について善意であっても、虚偽表示無効を対抗できます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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