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先週、事務指定講習で腱鞘炎になってしまった。今週は完全オフな日々を過ごし、ようやく症状軽くなってきた。 社労士受験の時は、腱鞘炎やストレートネックや腰痛、色々気をつけて乗り越えたんだけど、今回は完全に油断していた。講習が思った以上に内容が濃くて、充実していた。
返信先:@tokiwa_qk単位揃ったらそのまま全科へ入ってしまいましょう😆 私は今期から編入学する卒業生です。 10月2日の結果待ち次第で社労士への道が開かれますが 仮に合格できていたとしても事務指定講習後 即開業はしないので 私が放送大学生社労士になるのはまだ先です😅
返信先:@kotonoki_riha詳細なご説明ありがとうございます。事務指定講習調べてみます!!今現在はSTをしているのてすが、色々調べて利用者さんに情報提供していく内に社労士の資格認定興味を持ちまして。 ことの木さんはST業務じたいは今はどの様にされているのですか?
返信先:@synergy_groove5はい、ご指摘のとおり、社労士試験に合格したあと、社労士として登録するには実務経験が必要なのですが、「事務指定講習」なるものがありまして、この講習を修了すれば、2年以上の実務経験と同等以上の経験を有するものと認められるので、実質的には実務経験はなくても社労士になることができます。
昨日帰りの電車の車掌さんアナウンスで 「今夜は中秋の名月です。電車をお降りになったら夜空を見上げてみてください」とステキお言葉をくれた。 その発言思い出したの翌朝の電車の中で見損なったけれど。 事務指定講習もギリギリで間に合ったし、今夜は月を見上げて、一息つきます。
来月から社労士の知識を活かせる部署に異動することになりました✨応募時は試験前で、悪い印象にはならないだろうと履歴書のすみっこに「社労士試験に向けて勉強中」と書いたのを目に留めていただいたみたい。合格や事務指定講習のことは報告しておらず、履歴書に書いていてよかった!と思いました😆 pic.x.com/yowinxutai
9月に事務指定講習終えて10月1日登録だ〜! …と思ってましたが、登録書類&研修が間に合わないので11月1日登録を目指します 登録準備は事務指定講習終わってからやらなきゃいけないと思いこんでたけど、別に先にやっても良かったわ……
いくら難しかったとはいえ、健保の択一で3点しか取れなかった自分をいまだに許せない。 いくらなんでも択一で3点はないよ。そんな落ち方するかね。 また1年、事務指定講習含めたら2年だよ。何してんの、マジで。 試験の夢もまだ見る。
社労士たまごの会事務指定講習講師として 受講者の方々に何を伝えられるか 講習会の目的を設定するところから 検討中🤔 受験で十分勉強はしてきている それを繰り返す講習では魅力ないです よね。 昨年の講師の先生方も、綿密に内容を 練っておられたし 負けないように、準備するよ!
なんとか滑り込みで最終日に事務指定講習が終わりました!昔から夏休みの宿題は溜めてしまい、社労士試験も直前期にならないとエンジン全開にできず、事務指定講習も案の定といった感じでした。この性格は死ぬまで治りそうにありません...。今のところ、勤務登録はしない予定です😁 pic.x.com/ptgigmjndg
社労士試験合格後、社労士登録するには2年の実務経験か事務指定講習を受ける必要があります。私は昨年に事務指定講習を受けることを決めました。社労士登録方法や事務指定講習の内容・費用含めてご紹介致します。 #社労士 #社会保険労務士 #実務指定講習 yuzusukeblog.com/sharoushi-jits…
事務指定講習終わった。 …あぁ、よかった、間に合った(笑) 遅れた理由は色々あるけど、他責したら、来年小学生になる子供に宿題をさせる親として恥ずかしい。 よし、次の課題をすすめるぞ!! pic.x.com/0umbbhcxh9
10/27の消費税法能力検定1級と所得税法能力検定2級に申し込みしました 今後の予定は 10月以降 社労士事務指定講習(受かってたら) 10/27 税法能力検定(消費・所得) 11/26 海事代理士(口述) 翌5月税法能力検定(法人か相続) 翌10月行政書士(社労士受かってたら) という感じで行きたいと思います
返信先:@sharoucchee事務指定講習の際に講師の先生に遺族年金について個別に質問に行ったら、喪主を務めた書類でも大事な資料になりますよと言われました。事実婚だからと諦めないでほしいです😊
返信先:@t0313nabc1たくさん、返信が遅くなって申し訳ありません。 お忙しい中リプありがとうございました😊🙇♂️ 2次試験突破を目指して全力を尽くします! 事務指定講習、お疲れさまでした😊
事務指定講習の書類を見て気がついたこと ある書類に書かれた受講番号の最初の2桁は23で機械印字、残りの桁は手書きになってた。 この23は、昨年度(2023年)の社労士試験合格者の受講を意味する。(それ以前の合格者も受講できるので全員ではないが)