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留置権は被担保債権が弁済期になければ発生しないため、賃貸人の請求により裁判所から有益費の償還について相当の期限が許与されている場合、有益費償還請求権は弁済期にないことになり、留置権は生じず、賃借人は建物の明渡しを拒むことができない #賃貸不動産経営管理士
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事務管理者の費用償還請求権がある上で、要治療の無資力の危険を、搬送者が負担するか病院が負担するかという問題。 今回のケースは、単に両者が無資力の危険を負担したがらないというものであって、殊更病院側のみが批判されるという謂れもないと考えられます。 x.com/QkPZXJWnDFOeUr…
ロンギヌス@QkPZXJWnDFOeUrM
昨日、三重県のいなべ総合病院へ大腿骨骨頭骨骨折の認知症の患者さんを送ったら、入院費が払えないと何の処置もせずに送り返されました。当然、マイナンバーカードは本人意思では提示できず全く医療倫理に違反しています❗もう社会は弱者切り捨てなのでしょうか?やりきれない❗
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WTO上の償還請求権(支出した費用分の金銭の返還を求める権利)は過去の損害に遡及的ではなく未来志向的に定められているように、たとえ原告の訴えが認められた紛争解決手続きだとしても、補助金が取り除かれるまでの間でその損害についての対抗措置のみしか許容されない
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○ 「 建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法二九五条二項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。」(最判昭46.7.16裁判要旨)