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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz

東京法経学院 みらなび@miranavi

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返信先:@320linいずれでもない審査庁なので、「職権」ではできないのでは…?

おかっぱ@okappa_okappi

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→⭕️ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、権限が大きく、必要があると認める場合には、職権で、しかもその他の措置までできます。 x.com/miranavi/statu…

東京法経学院 みらなび@miranavi

今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、執行停止をすることができる。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、執行停止をすることができる。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz

東京法経学院 みらなび@miranavi

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× 審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならないが、本案について理由がないとみえるとき等はこの限りでない(行審法25条4項)。

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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行政法(R3問14-1) 審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。 #行政書士試験

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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審査請求人の申立てがあった場合において、処分・処分の執行・手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない(25条4項) #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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返信先:@kikumaco原子力規制委員会は解散させて、 環境省下の原子力規制庁は、原子力審査庁に変更して経済産業省の下または 原子力審査部として資源エネルギー庁の下に異動させるのはどうですか

💙さくらい ゆかきち💛(💉💉💉💉💉💉💉)@sakurai_yuka

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→⭕️ 行政不服審査法第47条に基づく内容と一致しています。具体的には、事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、審査庁が処分庁の上級行政庁以外であるときは、処分庁に対してその行為の全部または一部を撤廃するよう命じることができます。

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 事実上の行為についての審査請求が、理由がある場合には、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁であるときは、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃すべき旨を命ずることができるのみである。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz

東京法経学院 みらなび@miranavi

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本省はいいぞ。本省なら処分庁の補助機関だけじゃなく審査庁の補助機関にもなれる。本省で働こう

しゃちょぴょん@gm_sachs

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返信先:@YokoMorita17是非調べてみてください 私は行政不服審査請求で労働局に審査庁は厚生労働省だと嘘をつかれましたが、国家行政組織法の所定の庁の場合は最上級庁の長ではないので審査請求する場合はご注意ください 「行政不服審査法の逐条解説」って本が何種類か出版されています、図書館等で辞書的にご活用下さい

徳島の闇と言われた川井@koukyonorieki

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過去問を回転させる意味とは!! 例えば、審査請求。 審査請求の全体の流れを想起! さらに細かく聞かれていれば、その条文を思い出す(審理員や口頭で等)! その上で、正誤判定をする。 当然、一般概括主義であるとか、審査庁が処分庁、上級、その他でどうなるか等… これらを高速で回す訓練!!

daisuke3(Any)倉敷の行政書士✨@daisuke3_Any

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審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならず、審理員意見書を作成したときは、速やかにこれを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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審査請求が不適法な時は審査庁は相当な期間を定めて補正を命じなければならない。 行手法の申請は補正だけでなく、ただちに拒否もOK。

ひじり@R6行政書士独学受験@hizirimedical

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返信先:@YokoMorita17労基署や労働局(長)の処分(=仕事としてやった事)に不服がある場合には行政不服審査請求出来ます 審査庁は管轄する労働局長です 私は徳島労働局長 申告をしたのに処分しない時は不作為として請求します 過去に総務省に聞いた時は処分の不服と不作為の両方を請求可との事でしたが…裏取れてません

徳島の闇と言われた川井@koukyonorieki

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■審理手続の終結 ①審理手続の終結 必要な審理終えたと認めるときは終結 ②審理員意見書 審理員は終結したら遅滞なく審理員意見書を作成 速やかに事件記録とともに審査庁に提出 ③行政不服審査会等への諮問 意見書提出受けた審査庁は原則として行政不服審査会等に諮問しなければならない

moti@gokaku@moti_gokaku

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■審理手続の併合・分離 審理員は必要と認められる場合は併合・分離できる ■審理手続の承継 包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても当然に審査請求人の地位は承継 特定承継の場合は審査庁の許可が必要

moti@gokaku@moti_gokaku

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行政法>行政不服審査法>審理手続 ①審理の主宰 審査庁の職員のうち処分に関与しない者(審理員)が主宰 ②審理の準備 審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付 相当の期間を定めて弁明書の提出を求める 弁明書を審査請求人に送付 審査請求人は反論書を提出

moti@gokaku@moti_gokaku

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行政不服審査会では、審査関係人(審査庁、審査請求人、参加人)から主張書面等の提出があった場合には、他の審査関係人に対して、提出された主張書面等の標題を通知する。

小林聖仁/司法書士・行政書士・消費生活アドバイザー@kiyohito507

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<過去問分析>R5問14 ○か×か? 不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。

しまこ@shima_shoshi

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→⭕️ 審査請求が理由があると認められる場合、審査庁は原則として処分を取り消すか変更する裁決をしなければなりません。ただし、ここでいくつかの重要なポイントがあります。 1. 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合に限ります。 2.… x.com/miranavi/statu…

東京法経学院 みらなび@miranavi

今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分についての審査請求が理由がある場合、事情裁決をすべき場合を除き、処分庁の上級行政庁たる審査庁は、裁決で、当該処分の全部または一部を取り消し、またはこれを変更しなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分についての審査請求が理由がある場合、事情裁決をすべき場合を除き、処分庁の上級行政庁たる審査庁は、裁決で、当該処分の全部または一部を取り消し、またはこれを変更しなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

東京法経学院 みらなび@miranavi

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行政不服審査法における執行停止は、行政機関である審査庁がするものなので、同じ行政機関である内閣総理大臣が異議を述べることは認められていない #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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参考… 「直ちに」 ①21条2項(処分庁等経由で審査請求するときの処分庁等のアクション) ②29条1項(審査庁から指名された審理員の最初のアクション) 「遅滞なく」 ①42条1項(審理員意見書の作成…作成のみ)  ②44条(裁決の時期) ✅️意見書も裁決に関するものなので「裁決絡み」の枠で 超例外 57条

元経理屋さん@R6行政書士試験勉強中@keiri_boki_2023

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分についての審査請求について審査庁が事情裁決をする場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言しなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

東京法経学院 みらなび@miranavi

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審査請求書が19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない(23条) ※行政手続法では補正なしで直ちに許認可等の拒否が可能であることに注意! #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下しなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

東京法経学院 みらなび@miranavi

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【無効処分の審査請求②】 原処分が無効の場合も、審査請求人は審査請求書に「〇〇処分を取り消すとの裁決を求める」と書くこと。審査庁は認容裁決書の主文には「〇〇処分を取り消す」と、理由には原処分が無効である理由を書くこと。なお、処分庁は、自発的に無効処分の疑似取消しができます。 x.com/toypoodles07/s…

toypoodles@toypoodles07

【無効処分の審査請求①】 無効な行政処分を取り消すことは不可能なので、行政訴訟には取消訴訟以外に無効確認訴訟があります。ところが、審査請求には無効確認が認められていません。そのため、実務上、やむを得ず無効な行政処分についても取消しが認められています。いわば「疑似取消し」です。

toypoodles@toypoodles07

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→⭕️ 行政不服審査法第50条第1項 「審査庁は、審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。」 この規定によると、 1. 審査庁には裁決を行う義務があります。 2. この義務は、行政不服審査会等から答申を受けた時点で発生します。 3.… x.com/miranavi/statu…

東京法経学院 みらなび@miranavi

今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。 🧐回答は本日中に @gyouseishoshiz #行政書士

東京法経学院 みらなび@miranavi

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審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる しかしその場合でも、審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないとされているにすぎず、執行停止をする義務を負うわけではない #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として行政不服審査会等に諮問しなければならない #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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任意的執行停止 審査庁が処分庁の上級庁又は処分庁である場合、審査請求人の「申立て又は職権」により、執行停止をすることができる #行政不服審査法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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一般就労でこれをすると年金打ち切りになると思う 精神障害があって薬を服用してギリギリで働いていても審査庁にとっては意味もなく 無慈悲に切られて貧困の中に沈められる x.com/goetianatuyume…

ゲーティア@goetianatuyume

短時間労働でも毎回違う現場にいくのは発達障害、精神障害向けの働き方じゃないと思う。 理想は社会保険にいれて貰って、1日4時間くらいを週5日でみたいな永続的なパート契約。 同じ仕事、同じ場所に毎回通うなら慣れればできそうな気がする。 それ+障害年金が現実的。

ルート2世@nd_tvf

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返信先:@Naaagiiii_Sa生活保護法第64条は、文言上、対象が処分のみで不作為は入ってないんですよ。 そうすると、地方自治法の規定が適用できない場合は、行政不服審査法の規定で福祉事務所が属する市区町村長が審査庁になることもあるらしいです。

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・審査請求への認容裁決までがマスト、違う理由で再度拒否してもok ・だけど、明らかに認容してよ!ってとき審査庁が処分庁の上級処分庁なら認容を命ずることができる 不作為でも取消しでも同じ。似てる問題を見つけたので並べてみました。 #行政書士試験 #行政書士受験生 #踊り子で受験生 #記述式対策 pic.x.com/dlbfbiboce

なかはる@1103nakaharu

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行政事件訴訟法との比較は勿論そうなんだけど 再調査は処分庁がやるもんだよ! 原則としては処分庁=審査庁じゃないよ! 「再調査の請求書」が書けるかな? ってあたりじゃないでしょうか⭐︎ #行政書士試験 #行政書士受験生 #踊り子で受験生 #記述式対策 pic.x.com/3n74evfirx

なかはる@1103nakaharu

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そうするとご想像のとおり、認容裁決とは、本案審理の結果、原処分が違法又は不当である場合に原処分の取消しを認容する旨の審査庁の最終判断をいいます。しかも、審査庁には取消権限が付与されているため、原処分を直接取り消します。

toypoodles@toypoodles07

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返信先:@pUb81qDawKSk3Ly結局、行政不服審査法・公有水面埋立法・地方自治法ってのが今回の関係する法令で、処分庁が所属してる行政主体(沖縄県)が「審査請求とそれへの裁決が不服だ」って言って抗告訴訟をしちゃうこと自体がおかしいよねって話。 審査庁裁決の適法性は沖縄県は問えないし、訴訟で救済される対象じゃない。 pic.x.com/7rfyvy9gqp x.com/pub81qdawksk3l…

@pUb81qDawKSk3Ly

適さないならなんで適さないのか、法律家ならそれこそ丁寧に説明があって然るべきでは? それとも門前払いという策にしか頼れないのかな 県と国 辺野古裁判高裁判決 県は原告適格有さない(沖縄ニュースQAB) news.yahoo.co.jp/articles/76684…

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