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こういう脱法行為みたいなのを自治体が率先して行ってるのマジで世も末感がある。あとこの手の労働問題は共産党が懸念して国会で指摘した通りになるよな往々にして >共産党の梅村早江子衆院議員(当時)は、制度導入を議論した17年の衆院総務委員会でそう指摘していた tokyo-np.co.jp/article/325889
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ホテルマンは宿泊客に レジ店員は客に 医者は患者に 「今私サービス勤務中なのでそこん所よろしく」とか言わない。関係ないから。 でも教員は保護者に「部活顧問は無給労働である事を把握してそれに沿った言動をすること」を要求する。 知らんがな。自分達の労働問題は自分達で上に訴えろよ。
返信先:@9ivs4Lw3xrOHstW教職科目では校務分掌のことや、PTA、学級運営など、学校組織の構造や労働問題、荒れた学校での現実、モンペの対応には一切触れていないのが時代にそぐわないと思うですね。
例の母親の主張を追求していくと、部活動は結局学校から無くなることになるんだけどそれでいいんかな……? (教員の労働問題を保護者じゃなくて上に訴えろと言ってるけど、教員側の要求が通ること=部活動は縮小していくってことなんだけど……) 子供の部活動をする権利って言ってるのに支離滅裂だな…
「私今サービス勤務中なんで」と患者や利用者に言う医療職などまぁいない。患者には関係ないこと。 教員は保護者に教員が部活顧問を無給でやっている事を弁えて言動せよと平気で言う。 「知らんがな」なんだよ。己の労働問題は己で対決しろ。上には言わずに保護者や生徒に矛先向ける腰抜けが。
仰る労働問題自体を嵩原氏のような弁護士が取り扱う法律問題と、業者の扱う「退職代行サービス」は違うものと考えています。モームリに関しては弁護士提携により嵩原氏の仰る懸念が生じる可能性も少ないのかなと。
私、20年以上労働問題取り扱ってますけど、どんどん新しい裁判例が出ていますし、労働法以外の法律知識も当然いるんです。結構勉強を続けてますよ。法律問題を扱うのに「弁護士」と言う資格が必要だというのは、そんなに意味がないことじゃないんです。 でも、皆さんそんなイメージなんですね。…
しかし、おかしなことに、運営指導課の係長に私が問い詰めたところ、これは明らかな退職勧奨ですよね?と問うたところ、はい…そうだと思います…と答えたのだった。じゃあなぜこの件についてはなんのお咎めもないのか?そういう制度がないから?労働問題だから?わからない。今度2回目の協議で聞く。
【お知らせ】 🌸\労働相談会のご案内/🌸 労働問題でお困りの方に対し、労働委員会の委員(弁護士・大学教授)がご相談に応じます😊 費用は無料です 日時:5/17(金)14:30~15:30 ※2日前までの要予約 場所:県森林水産会館5階 #富山県 #労働相談 詳しくはこちら!👇 pref.toyama.jp/900/kurashi/so…
知事批判文書「第三者機関の調査を」 県会会派が県に申し入れ、百条委設置も視野 kobe-np.co.jp/news/society/2… 旧民主・社民系会派のひょうご県民連合 左から 上野英一、迎山志保、北上哲仁、小西宏典、橋本成年の各県議 本件はど真ん中の労働問題。 ゆえに働く人のための会派の動きに期待したい。
当時をあまりに知らなすぎる。セーフティネットなしで失業率8%とかいう時代。本当に危なかったんですわ。竹中のせいというより、改革できなかった労働問題がダメなだけ。首きり法案を通さなきゃダメですよ。竹中で貧乏にあったとか、妄想ですよね。
…新聞記者の…特に地方紙や小さな新聞社の労働環境の劣悪さは深刻です。私も過去に地方新聞社に勤めていた頃は酷い体調・精神状態で、大した休みも無く、深夜まで働いていたものです。 特に裁量労働制を採用している職場の場合、長い拘束時間と低賃金という、労働問題の現場と成りかねないのです。
元県民局長の問題受け ひょうご県民連合が第三者委員会設置を申し入れ sun-tv.co.jp/suntvnews/news… 民主党系のひょうご県民連合が早くから動いていたことは知っていた。ど真ん中の労働問題だからね。
残念ながら「愛校作業」「奉仕作業」という呼び名で、土日の早朝にPTAの草刈りはウチの地元でも普通にやる。 小学校も、保育園も(保育園は「保護者会」名目なのに保育士の先生も参加になってる) この、名ばかりボランティアな強制労働問題ホントにどうにかならんものなのか。
労働問題も日本を問題視する人多いかもしれませんが、世界的に見て労働時間は標準程度の国だったりしますし 米国や中国やインド等成長できている国は労働時間が長かったりしますし ドイツやオーストラリア移住など話題になっても生活環境なども考えないと難しいでしょうし wel-knowledge.com/article/divers…
交渉が必要となる事案なら弁護士案件だけど、行政書士と特定社労士持ってると概ね対応ができるね。 行政書士として退職の内容証明、残った労働問題は、個別労働紛争解決手続きを使って、特定社労士としてあっせん代理。まぁ、直接交渉はできないので、労働局などへのあっせん申立ては必要になるけど。
「組合団体側は違法性を否定」「労働問題に詳しい西野裕貴弁護士(福岡県弁護士会)は「基準は一見すると性別に中立的な内容のようだが、実際の運用では男女で支給に差が出ている。公序良俗に反すると見られても仕方がない」」x.gd/psmBx
返信先:@4JP7_aprio他1人図書館によって異なるのですが「366 労働経済 労働問題」か「368 社会病理」あたりが多い気がします。 もしくは「331経済学」ですねー #私はこの分野には素人なので教えてほしいのですが案件