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【〇?×?】「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の甲欄を使用する場合において給与所得者(その年中の所得の見積額は600万円)に所得のない配偶者と10 歳の子があるときは「族等の数」は2人となる。いずれの者も障害者等には該当しない。答は明日こちらのコメントに #給与計算 #実務能力 #検定 #2級

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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× 設問の給与所得者に、所得のない配偶者と10 歳の子があるとき(いずれの者も障害者等には該当しない)は、「扶養親族等の数」は1人となる。設問の配偶者は、源泉控除対象配偶者に該当するが、子は10 歳であり、16歳未満の者は、控除対象扶養親族には含まれない。

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