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【〇?×?】労働保険料は、保険年度ごとに1回、7月10日までに、前年度の労働保険料の確定額のみを申告・納付することとされている。 答えは明日、こちらのコメントに。 #給与計算 #実務能力 #検定 #1級 #問題

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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× 労働保険料は、保険年度ごとに1回、6月1日から7月10日までの間に、概算保険料と確定保険料の申告・納付(過不足の精算)を同時に行う。

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