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【〇?×?】退職日の翌日(資格喪失日)が属する月に支給される賞与は、社会保険料の対象とならず、雇用保険料、所得税の対象にもならない。 答えは明日、こちらのコメントに。 #給与計算 #実務能力 #検定 #1級 #問題

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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× 雇用保険料、所得税の対象にはなる。

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