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#今日の問題(2級)→解答23時頃 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則としてその相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。○か✕か? #FP1級 #FP2級 #FP3級 #宅建 #社労士 #コツコツしか勝たん

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つばさん@毎日FP問題出題中🔥6/15昭和記念公園ハーフ@wing_173

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解答→× 【相続税評価額】ではなく、【通常の取引価額】と対価との差額に対して贈与税の課税対象となります🏘️

つばさん@毎日FP問題出題中🔥6/15昭和記念公園ハーフ@wing_173

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