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この場合、検察側は詐欺と脱税の立証責任がないから捜査権のない弁護士が店内での行き過ぎた色恋営業の違法性を立証してぶつけなきゃいけないの、難しいよなぁ。 金銭の流れのすべてが店の売り上げを通していたか、あたりを調べれられれば、店外の有無くらいは突き止められるのだけども。

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日本語わかる。@takada_syuhei_

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