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#日本史の全体の概観 戦前の天皇が 政治実務にあたってはいない件: 大日本帝国憲法には, 『国務各大臣は 天皇を輔弼[ほひつ,補佐]し 其の責に任ず。』 と記された。 講談社・百科事典によると 「これは実際上 政治責任は天皇にではなく, 大臣(閣僚)たちにあることを意味」していたとの事。

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地歴たん (世界史・地理・日本史,大学入試や高校の定期テスト対策の学術たん)@chi_reki_tan

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