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正確には起訴猶予は「犯罪の嫌疑あり」ですが、検察は(裁判所と異なり)事実認定機関ではないので、犯罪嫌疑あり、は、「検察が犯罪事実ありと認めた」と考えて差し支えありません。

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吉村 正@dd4gy

返信先:@77Tatsu起訴猶予は、「犯罪事実がある」と認定されているようですね。ChatGptによれば、、。

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