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発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第53条第1項より、その通りである。

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