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上記最高裁大法廷判決昭23.11.17の反対意見には、次のようにある。「具体的にいかなる行状が裁判所法49条に規定する「品位を辱める行状」 に当たるかを一概にいうことは難しいが,「品位を辱める行状」の意義については ,従来,その本来の語感よりは広く解されており, #東洋大学 #大須賀寛之 pic.twitter.com/uD2XdMxgDL

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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