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いや、 『党規約』第五条の 第五項 …党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。 第八項 党の内部問題は、党内で解決する。 …辺りが そういう趣旨だということではないでしょうか?

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伊藤健@ken2548

みんなのコメント

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そうなんですよね。仰る様に現規約第五条の(5)&(8)が、従前の«持ち出し禁止規定»の延長線上で解釈されています。 特に五条の(8)は肝心: 2000年の党規約改正の時、中央の某担当者が、新しい規則は、従来の閉鎖的規定と異なって、党機関の問題解決の責任性を明示したものである、とか言って ↓

Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

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