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健康保険法施行規則のこの部分を改正する省令の公布って、もうされてるのかな? 省令なんていつでも出せるから、ギリギリまで様子見るのかな? あるいは、大臣が情報を提供しなきゃいいだけだから、改正しなくても対応できるとか?(第2項ってのもあるけど) pic.twitter.com/4wHVsSsojl

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