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公職選挙法201条の15を見てみました。 これを見ると、 「当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、(中略)当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす」 とあり、NGな気がするんですよね😇 pic.twitter.com/EHMCThFaTX

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おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長)@otokita

-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話- 「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」…

みつはし@3tsu84

みんなのコメント

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マニアックな話としてご紹介してくださったのは良いのですが、これが公職選挙法違反になるのであれば脱法テクニックですよね?😇

みつはし@3tsu84

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