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株式会社は、株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議により、株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならず、当該株式の併合の効力発生日に、当該発行可能株式総数に変更する旨の定款の変更をしたものとみなされる。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第182条第2項より、その通りである。同条第3項の4倍規制に対応するための規則である。

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