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長年愛用していた折りたたみ傘の骨が折れてしまいました。どんまい…😭 #労働安全衛生法 📝 #社労士試験 労働安全衛生法において労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因する、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡をいう。

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松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

みんなのコメント

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正解は「×」☔☔ ✅労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。※『障害』は含まれません。 📈労災保険の「業務災害」と比較しておくと◎ 📚p13、テキスト3p24

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

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🙅‍♂️にしました

ゆとろう*社労士受験生*@Yutooo1017

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加藤先生のブログにもあったような覚えが。

たーちゃん@TV はDSのパシリだ!@Brtz2WasG6XhIDo

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私は心が折れているのですが、ドンマイですね!

猫太郎@フォーサイト_2024年社労士勉強中@nekosan2024

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多分×。障害は含まれなかったはず。

ウッディ@2025年合格目標@Rei_xx_o

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