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二点目としては、裁判官が、上述のごとく、弁論終結時点で明確にパワハラの有無を独立した争点としておきながら、故意に不正行為を犯してまでパワハラの有無を審理判断しないという審理態度が不合理で違法であることが挙げられる。#東洋大学 #大須賀寛之 pic.twitter.com/jtpSa4M9Pb

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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