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【知識】控除する額の計算方法について、労働基準法などの法令に規定はない。ただし、労働しなかった分を超えて賃金から控除する(減給する)ことは、労働基準法に規定する減給の制裁に該当する。(1級) #給与計算 #実務能力 #検定 #知識

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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