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東京都のマッチングアプリで全然マッチングしないということから、マッチングアプリ事業を行政処分として抗告訴訟を提起したは良いものの、「原告がマッチングしないのは原告に人間的魅力がないことに起因する反射的効果にすぎないのであるから、法効果性が認められない」として訴え却下される回

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あぢやまかえ@Dashi_ri

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