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📗「宅建 問題758」借地借家法 BはAの土地を建物所有を目的に明らかな一時使用として賃借した。この場合、借地借家法についての借地権の規定は一切適用されないため、借地上の建物を登記しても第三者対抗力とは認められない。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答758」借地借家法 ❌ 明らかな一時使用を目的として土地を賃借したとしても、借地借家法か一切適用されないのではなく、本問の様に建物登記が対抗力となる等の規定は適用される。

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