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📗「宅建 問題759」借地借家法 BはAの所有地を建物所有のためとして借り受けていたが、当該使用権は使用貸借によるものであった。この場合、Bが当該土地上の建物を自己名義で登記したとしても、これをもって対抗要件を具備したとは言えない。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答759」借地借家法 ⭕️ 使用借権の場合には、適用法律は専ら民法に限られ、借地借家法は適用されない。従って、土地上の建物を自己名義で登記したとしてもこれにより対抗力を備えることはできない。

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