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📗「宅建 問題762」借地借家法 存続期間の定めのない建物の賃貸借契約においては、賃貸人・賃借人のどちらからでも、いつでも解除の申立てをすることができるが、賃貸人からの解除の申立ての場合には、通知後6ケ月で賃貸借契約は終了する。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答762」借地借家法 ⭕️ 期間の定めのない借家契約では、どちらからでも解除の通知をすることができ、賃貸人からの申立ての場合は通知後6ケ月で賃貸借契約は終了する。

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